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児童手当の「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第3子以降加算について

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記事ID:0031909 2025年3月3日更新

18歳到達後、最初の3月31日を迎える子について

  • 児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象外となります。
  • 4月1日以降も、受給者が監護し、生計費を負担する場合は、申請により引き続き加算の算定対象となります。
  • 申請が必要な方には案内が送付されるので、3月末までに「4月1日以降の状況(見込)」を提出してください。
  • 4月1日以降の監護・生計費負担がない場合は、提出の必要はありませんが、6月振込分から手当額が減額されます。
  • 提出期限を過ぎると、申請の翌月分からの適用となります。

案内文書と提出書類

【18歳年齢到達】新年度多子加算の申請について(案内) [PDFファイル/912KB]

児童手当額改定請求書 [PDFファイル/186KB]

児童手当額改定請求書の書き方 [PDFファイル/111KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/129KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書の書き方 [PDFファイル/103KB]

電子申請(外部リンク)児童手当額改定請求書<外部リンク>

電子申請(外部リンク)監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>

令和7年3月で学校等を卒業予定の子について

  • 19歳から22歳の兄姉で、親の経済的負担のある子については、「監護相当・生計費負担の確認書」を提出いただいています。
  • 上記のうち、令和7年3月で学校等を卒業予定と記載した子について、4月以降の監護・生計費負担の状況を確認する必要があります。
  • 対象者には案内が送付されるので、期限までに「卒業後の状況」を提出してください。
  • 卒業後、監護・生計費負担がない場合は、減額の手続きが必要となるため、市民サービス課に連絡してください。
  • 提出期限を過ぎると、申請の翌月分からの適用となったり、支給した手当を返還しなければならない場合があります。

案内文書と提出書類

【卒業予定月到来】新年度多子加算の申請について(案内) [PDFファイル/867KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/129KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書の書き方 [PDFファイル/103KB]

電子申請(外部リンク)監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>

提出期限と提出先

提出期限:令和7年3月31日(月曜日)必着

提出先:〒509-2207 下呂市森960番地 下呂市役所 市民サービス課 児童手当係

問合せ先:Tel 0576-24-2633(直通)

 

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