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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種についてお知らせします。
(こちらの情報は、現時点の国からの通知をもとに作成していますので、変更となる場合があります。)
新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の「特例臨時接種」として、全額公費(自己負担なし)で接種を実施してきました。
この「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月からは季節性インフルエンザと同様の「定期接種」に変わります。
1.65歳以上の方
2.60~64歳で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
上記以外で接種を希望される方は、「任意接種」として接種を受けることができます。
接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。
年1回、秋冬に接種を行います。
原則、自己負担あり。(費用は未定です)
流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見等を踏まえ、毎年見直される方針です。
〇厚生労働省【新型コロナワクチンQ&A】をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#23<外部リンク>
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
○厚生労働省【予防接種健康被害救済制度について】をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
〇岐阜県【新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口】をご確認ください。