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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

記事ID:0026358 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種についてお知らせします。

(こちらの情報は、現時点の国からの通知をもとに作成していますので、変更となる場合があります。)

令和6年3月末で「特例臨時接種」は終了しました。

新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の「特例臨時接種」として、全額公費(自己負担なし)で接種を実施してきました。

この「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月からは季節性インフルエンザと同様の「定期接種」に変わります。

 

令和6年4月以降は「定期接種」へ

対象者

1.65歳以上の方

2.60~64歳で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 

上記以外で接種を希望される方は、「任意接種」として接種を受けることができます。

接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。

接種回数と接種時期

年1回、秋冬に接種を行います。

費用

原則、自己負担あり。(費用は未定です)

接種に使用するワクチン

流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見等を踏まえ、毎年見直される方針です。

副反応全般について

○副反応が起きた場合

厚生労働省【新型コロナワクチンの副反応について】をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou.html<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

○厚生労働省【予防接種健康被害救済制度について】をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

各種相談窓口

ワクチンに関する専門的な相談や副反応などに関する相談窓口が設けられております。

【相談窓口一覧】
設置場所および窓口名 電話番号 対応時間

岐阜県

県民総合相談窓口(全般について)

058-268-5670

月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)

8時30分から17時まで

岐阜県

総合健康相談窓口(受診の相談・体調急変時の相談など)

058-272-8860

平日

8時30分から17時まで

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症相談窓口

0120-565-653

平日、土日、祝日

9時から21時まで

厚生労働省

新型コロナワクチンコールセンター

0120-700-624

平日、土日、祝日

9時から21時まで