本文
父子家庭医療費助成
制度概要
父子家庭の父と18歳未満の児童(満18歳に達する年度末まで)を対象に医療費(保険自己負担分)の助成を行います。保険外分は助成されません。
毎年9月末ごろ、所得審査がありますので、郵送にてお知らせします。その案内を受領後、受給者証の更新手続きを行っていただきます。
助成対象 | 18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のいない父とその児童 |
---|---|
所得制限 | あり |
助成内容 |
自己負担分(保険適用分のみ)助成 (注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。 |
助成方法 |
県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。 県外で受診された場合は、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1,福祉医療費受給者証、振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。 |
※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。
それが無い場合は、保険証等、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。
申請方法
離婚等された場合、市民サービス課や各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口で申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 父・児童の健康保険加入情報が確認できる書類〈←詳細はクリック〉
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類 ※1
- 父・児童のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
- 預金通帳等、医療費助成の振込みを希望する口座のわかるもの
- 所得課税証明書※2 (転入等で下呂市において税情報を把握できない方のみ)
※2 4月から9月の申請であれば前年度の所得課税証明書、10月から3月の申請であれば現年度の所得課税証明書が必要になります。
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。
加入保険の変更・受給者証の記載事項変更、税申告をし直した場合
上記の場合は、お早目に届出を行ってください。受給者ご本人または、同居している扶養義務者(直系親族または兄弟姉妹)の方の住所が変わった場合、税申告をし直した場合には、所得の再判定を行うことがあります。
届出に必要なもの
- 父・児童の健康保険加入情報が確認できる書類(保険変更の場合)〈←詳細はクリック〉
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- マイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。