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重度心身障がい者医療費助成

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記事ID:0000259 2022年4月1日更新

福祉医療受給者証(重度)

制度概要

身体障がい者手帳1から4級、精神障がい者保健福祉手帳1・2級、または療育手帳A1からB2をお持ちの方を対象に医療費(保険自己負担分)の助成を行います。

ただし、保険外分は助成されません。

毎年9月に、所得審査がありますので、郵送にてお知らせします。その案内を受領後、福祉医療費受給者証の更新手続きを行っていただきます。

助成対象 身体障がい者手帳(1から4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1・2級)、または療育手帳(A1からB2)をお持ちの方。
所得制限 あり
助成内容

自己負担分(保険適用分のみ)助成

(注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。

助成方法

県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。

県外で受診された場合は、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1、福祉医療費受給者証印鑑振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。

※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。

 それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。

 本人確認

申請方法

社会福祉課等で身体障がい者手帳(1から4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1・2級)、または療育手帳(A1からB2)を受け取られたら、市民サービス課または各振興事務所(下呂地域は除く)の窓口で申請をして下さい。

申請に必要なもの

  1. 受給者の健康保険証
  2. 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳
  3. 印鑑(認印)
  4. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  5. ご本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
  6. 預金通帳等振込口座のわかるもの

 なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

福祉医療 委任状[PDFファイル/145KB]

加入保険の変更・受給者証の記載に変更があった場合、身体障がい者手帳または療育手帳が更新された場合

加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合は、お早目に届出を行ってください。

届出に必要なもの

  1. 健康保険証(保険変更の場合)
  2. 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳
  3. 印鑑(認印)
  4. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  5. マイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)

 なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

福祉医療 委任状[PDFファイル/145KB]

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