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重度心身障がい者医療費助成
制度概要
身体障がい者手帳1から4級、精神障がい者保健福祉手帳1・2級、または療育手帳A1からB2をお持ちの方を対象に医療費(保険自己負担分)の助成を行います。
ただし、保険外分は助成されません。
毎年9月に、所得審査がありますので、郵送にてお知らせします。その案内を受領後、福祉医療費受給者証の更新手続きを行っていただきます。
助成対象 | 身体障がい者手帳(1から4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1・2級)、または療育手帳(A1からB2)をお持ちの方。 |
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所得制限 | あり |
助成内容 |
自己負担分(保険適用分のみ)助成 (注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。 |
助成方法 |
県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。 県外で受診された場合は、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1、福祉医療費受給者証、振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。 |
※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。
それが無い場合は、保険証等、年金証書、年金手帳などを2点以上お持ちください。
申請方法
社会福祉課等で身体障がい者手帳(1から4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1・2級)、または療育手帳(A1からB2)を受け取られたら、市民サービス課または各振興事務所(下呂地域は除く)の窓口で申請をして下さい。
申請に必要なもの
- 受給資格者の健康保険加入情報が確認できる書類〈←詳細はクリック〉
- 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- ご本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
- 預金通帳等振込口座のわかるもの
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。
加入保険の変更・受給者証の記載事項変更、障害者手帳等の更新、税申告をし直した場合
上記の場合は、お早目に届出を行ってください。受給者ご本人または、同居している配偶者・扶養義務者(直系親族または兄弟姉妹)の方の住所が変わった場合、税申告をし直した場合には、所得の再判定を行うことがあります。
届出に必要なもの
- 受給資格者の健康保険加入情報が確認できる書類(保険変更の場合)〈←詳細はクリック〉
- 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- マイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。