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こどもの医療費無償化制度(福祉医療費助成制度)について
制度概要
小学生、中学生、高校生世代※1 の医療費を助成します。ただし、保険外分は助成されません。転入時は転入日から対象となります。
助成対象 | 小学生・中学生・高校生世代 (18歳に達する日以降の最初に到来する3月31日まで) |
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助成内容 |
自己負担分(保険適用分のみ)を助成し、医療費を無償化します。 (注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。 |
所得制限 | なし |
助成方法 |
県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。 県外で受診された場合は、一旦医療費を支払っていただき、その後申請によって助成します。医療機関で発行された領収書、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※2、福祉医療費受給者証、振込先口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)をお持ちください。 |
※1 高校に進学せず、就労等している人も対象です。
※2 マイナンバーカード・運転免許証など、公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。それが無い場合は、健康保険証・介護保険証年金手帳・年金証書などを2点以上お持ちください。
申請方法
転入された場合は、市民サービス課または最寄りの各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口でお手続きください。
小学校入学前・中学校卒業時には、市民サービス課より受給者証切り替えのご案内をしますのでお手続きください。
申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- 受給資格者(お子さん)と受給者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
- 医療費助成の振込みを希望する口座のわかるもの(通帳等)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え受給者による委任状が必要となります。
加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合
加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合は、お早目に届出を行ってください。
届出に必要なもの
- お子さんの健康保険証(保険変更の場合)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- お子さんの個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。
学校管理下で発生した負傷等により医療機関を受診する場合
学校管理下で発生した負傷等により医療機関を受診する際は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が受けられる場合がありますので、次の手順で受診してください。
(1)受診後、医療機関窓口で福祉医療費受給者証を使わずに自己負担分(3割)を支払います。
(2)学校へ災害共済給付金の申請をします。
(3)後日、災害共済給付金(自己負担分3割+見舞い分1割)が支給されます。
なお、(2)の申請をしても受け付けされなかった場合は、医療費を支払った領収書等を市役所へ提出し、福祉医療制度から償還払いを受けてください。