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未就学児医療費助成制度 (旧 乳幼児)

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記事ID:0000261 2022年4月1日更新

福祉医療受給者証(未就学児)

 

制度概要

未就学児の医療費の助成を行います。ただし、保険外分は助成されません。

転入時は転入日から対象となります。

助成対象 未就学児 *6歳に達する日以降の最初に到来する3月31日まで
助成内容

自己負担分(保険適用分のみ)助成

(注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。

所得制限 なし
助成方法

県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。

県外で受診された場合は、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1,福祉医療費受給者証印鑑振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。

※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。

 それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上をお持ちください。

 本人確認

申請方法

 出生、転入等された場合は、市民サービス課または最寄りの各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口で申請手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. お子さんの健康保険証
  2. 印鑑(認印)
  3. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  4. 受給資格者(お子さん)と受給者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
  5. 預金通帳等、医療費助成の振込みを希望する口座のわかるもの

 なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

 出生の場合、大半の方が出生届で来られた際に、福祉医療の申請手続きもしていただいています。福祉医療費受給者証の受取りについては、健康保険証を窓口に提示されてからとなりますので、お子さんの健康保険証ができ次第、再度手続きにお越しください。その際に、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1とお子さんの健康保険証をお持ちいただく必要があります。なおこの場合も、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、受給者による委任状が必要となります。

加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合

加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合は、お早目に届出を行ってください。

届出に必要なもの

  1. お子さんの健康保険証(保険変更の場合)
  2. 印鑑(認印)
  3. 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
  4. お子さんのマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)

 なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。

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