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未就学児医療費助成制度 (旧 乳幼児)
制度概要
未就学児の医療費の助成を行います。ただし、保険外分は助成されません。
転入時は転入日から対象となります。
助成対象 | 未就学児 *6歳に達する日以降の最初に到来する3月31日まで |
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助成内容 |
自己負担分(保険適用分のみ)助成 (注)紹介状なしで大病院を受診した場合の初診料、入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。 |
所得制限 | なし |
助成方法 |
県内の医療機関を受診された場合は、窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。医療費(保険適用分)を支払わずに受診することができます。 県外で受診された場合は、一時、医療費を支払っていただきますが、その後申請によって助成します。申請時には、医療機関で発行された領収書、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1,福祉医療費受給者証、印鑑、振込口座のわかるもの(福祉医療制度で未登録の場合)をお持ちください。 |
※1 マイナンバーカード・運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのものを1点お持ちください。
それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上をお持ちください。
申請方法
出生、転入等された場合は、市民サービス課または最寄りの各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口で申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 印鑑(認印)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- 受給資格者(お子さん)と受給者のマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
- 預金通帳等、医療費助成の振込みを希望する口座のわかるもの
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。
出生の場合、大半の方が出生届で来られた際に、福祉医療の申請手続きもしていただいています。福祉医療費受給者証の受取りについては、健康保険証を窓口に提示されてからとなりますので、お子さんの健康保険証ができ次第、再度手続きにお越しください。その際に、手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1とお子さんの健康保険証をお持ちいただく必要があります。なおこの場合も、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、受給者による委任状が必要となります。
加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合
加入保険が変更したり、受給者証の記載に変更があった場合は、お早目に届出を行ってください。
届出に必要なもの
- お子さんの健康保険証(保険変更の場合)
- 印鑑(認印)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類※1
- お子さんのマイナンバーカード等(個人番号のわかるもの)
なお、同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、上記の必要なものに加え、受給者による委任状が必要となります。