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下呂市看護師等修学資金の概要

記事ID:0001056 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示
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下呂市では、地域医療における人材確保を目的に、助産師または看護師の学科を修学している学生に対して修学資金の貸し付けを行います。

助産師 厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子

看護師 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者

卒業後、助産師または看護師として下呂市内事業所に勤務するなど一定の条件を満たした場合は、修学資金の返済が免除されます。

修学資金制度の概要

対象者

次の要件をすべて満たす者

  1. 次のいずれかの「看護師等養成所」に在学中の者
    ア.
    保健師助産師師看護師法第20条第1号若しくは第21条第2号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校
    イ.保健師助産師看護師法第21条第1号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学
    ウ.保健師助産師看護師法第20条第2号若しくは第21条第3号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所、看護師養成所
  2. 看護師等養成所長等が推薦する者
  3. 看護師等養成所を卒業後、下呂市内事業所において助産師または看護師として一定期間業務に従事する意思のある者

(注1)ただし、修学に関し、他の同種の資金の貸与を受けている者は、貸付の対象としません。

貸付金額
  1. 修学期間中 月額7万円(年額84万円)
  2. 貸与の時期 年4回に分けて交付

(注2)在学中は、正規の修学期間であれば翌年以降も継続して貸与が受けられます。

貸付期間 原則として、看護師等養成所の正規の修学期間
償還利息

償還の事由が発生した日の翌月の初日から償還までの期間の日数に応じ年7.3%

償還免除となった場合は、利息は発生しません。

償還免除条件 看護師等養成所を卒業後、直ちに下呂市内事業所に助産師または看護師として就職し、修学資金貸与期間の2分の3に相当する期間を勤務したとき。

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