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多頭飼養届出制度について

記事ID:0013198 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示
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多頭飼養届出制度について

令和3年7月1日から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している方は県への届出が義務付けられます。

多頭飼養の届出

7月1日時点で、犬および猫を合計10頭以上飼養している方は、7月30日(金曜日)までに届出が必要です。第一種動物取扱業を営んでいる方などは除外されます。

変更の届出

多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

廃止の届出

飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは届出が必要です。

罰則

上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万以下の過料に処せられます。
詳しくは、岐阜県飛騨保健所下呂センターへお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

多頭飼養届出制度について(岐阜県庁ホームページ)<外部リンク>