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令和5年10月からインボイス制度が始まります‼

記事ID:0020383 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示
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インボイスとは

消費税のインボイス制度における「インボイス」とは、法令上「的確請求書」と規定されていて、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」や「適格税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

事業者の方がインボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録申請を行う必要があります。

※ 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です

※ 免税事業者の方がインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、課税事業者となり、消費税の確定申告が必要です。

インボイス制度とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時には、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります)。

また、買手は仕入税額控除の適用をうけるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要になります。

インボイス発行事業者の登録申請をしないとどうなるの

事業者の方は、登録を受けないとインボイス(適格請求書)を交付できません。また、買手(売手先)はインボイスの保存等がなければ、原則として仕入税額控除(売上の消費税額から仕入れや経費の消費税額を差し引く計算)ができません。

そのため、買手(売上先)は、インボイス(適格請求書)の交付を受けた場合に比べ、消費税の納付税額が多く計算されます。

※ 一定期間、経過措置が設けられています。

お早めに登録申請をご検討ください

〈登録を予定されている事業者の方〉

インボイス制度は、売手と買手、双方の立場での準備が必要となります。その準備を進めるためにも、お早めにインボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。

〈登録を検討されていないまたは悩んでいる事業者の方へ〉

国税庁の「インボイス制度特設サイト」や税務署等が開催する説明会等で、インボイス制度の内容をご理解いただきた、インボイス発行事業者の登録をうけるかどうかご検討ください。

消費税のインボイス制度等説明会のご案内

高山税務署では、下記を随時開催しています。

(1) インボイス制度説明会

(2) (消費税の仕組みから知りたい方向け)インボイス制度説明会

(3) (個人事業者の方向け)登録申請相談会

事前予約制となっていますので、事前にお問合せ先まで、お申し込みをお願いします。

お問合せ先

高山税務署 Tel:0577-32-1023(ダイヤルイン)

法人課税第一部門