ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 救急・消防・防災・安全 > 防災 > 地震・火山・原子力 > 建築物耐震化のための助成制度(令和6年度事業のご案内)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 土地・住宅 > 住宅支援・マイホーム > 建築物耐震化のための助成制度(令和6年度事業のご案内)

本文

建築物耐震化のための助成制度(令和6年度事業のご案内)

記事ID:0001609 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和6年度 建築物等耐震化促進事業に伴う補助金等は次のとおりです。

  • 木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)
  • 木造住宅耐震改修工事補助事業
  • 木造住宅耐震リフォーム工事補助事業
  • 木造住宅除却工事費補助事業
  • 建築物耐震診断補助事業
  • 特定建築物等耐震改修または建替えのための計画の策定(設計)費補助事業
  • 特定建築物等耐震改修、建替えまたは除却工事費補助事業

建築物耐震診断補助事業

この事業は地震につよい安全なまちづくりを目指すために、市内にある建築物の耐震化を支援するものです。

建築物の所有者が建築士に依頼し実施する『耐震診断』に対して、費用の一部を補助します。

1.対象となる建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  2. 木造一戸建て住宅以外の建築物
  3. 大臣等特別な認定を受けたものでない建築物

2.補助金の額

建築物の規模によって異なります。

建築物の種類 耐震診断補助対象限度額/棟 補助率

補助金限度額/棟

(千円未満端数切捨て)

一般建築物(一戸建て住宅以外の建築物)

床面積×面積単価※以内

設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができます。

3分の2 以内

一戸建ての住宅(木造以外の構造) 13万6千円 9万円
  • ※面積単価
  • 延べ面積1,000平方メートル以内の部分 3,670円/平方メートル以内
  • 延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1,570円/平方メートル以内
  • 延べ面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル以内
  1. 上記の限度額は1棟あたりの金額です。診断料が上記限度額を上回った場合、その部分についてはすべて自己負担となります。
  2. 補助金のなかには国(社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック整備計画(防災・安全))・県(岐阜県建築物等耐震化促進事業)の補助金も含まれています。

3.補助対象者

次の各要件を満たす方が補助の対象者となります。

  1. 岐阜県および下呂市が行う他の補助金、資金貸付および利子補給等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、補助対象経費が重複しないこと
  2. 対象となる建築物の所有者(分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体または同法第47条の規定による法人)
  3. 市税等の滞納のない方

4.対象となる事業

次の各要件を満たす事業が対象となります。

  1. 建築物の所有者等が実施する耐震診断であること
  2. 建築士が行う耐震診断であること
  3. 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること

5.募集棟数

1~2棟(先着順)

  • 予算の範囲内で対応させていただきます。
  • 特定建築物耐震診断をご計画の場合は、お早めにご相談ください。

6.申し込み方法

 下呂市役所建設部建設総務課窓口(下呂市萩原町羽根 下呂総合庁舎2階)に必要書類を添えて提出

 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

R6建築物耐震診断のしおり [PDFファイル/253KB]

7.受付期間

令和6年11月30日まで

特定建築物等耐震改修または建替えのための計画の策定(設計)事業

この事業は地震につよい安全なまちづくりを目指すために、建築物の耐震対策を支援するものです。

建築物の所有者が一級建築士に依頼し実施する『建築物の耐震改修または建替えのための計画策定』に対して、費用の一部を補助します。

1.対象となる建築物

 昭和56年5月31日以前に着工された特定建築物、要緊急安全確認大規模建築物および要安全確認計画記載建築物で、耐震診断の結果、大規模な地震に対して倒壊の可能性がある建築物

 本事業は補助申請の前に事前相談が必要です。具体的な基準や手続き方法については建設部建設総務課までお問い合わせください。

2.補助金の額

建築物の規模等によって異なります。

建築物の種類 補助種類 補助対象限度額/棟 補助率

特定建築物(多くの人が利用する建築物で一定規模以上のもの)

別表 特定建築物一覧[PDFファイル/82KB]

耐震改修計画または

建替え計画

床面積×面積単価※以内

9分の4 以内

要緊急安全確認大規模建築物(特定建築物のうち、一定規模以上のもので耐震診断義務付けされた建築物)

要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路(国道41号)沿道建築物のうち、耐震診断義務付けされた建築物)

耐震改修計画または

建替え計画

6分の5 以内
  • ※面積単価
  • 延べ面積1,000平方メートル以内の部分 3,110円/平方メートル以内
  • 延べ面積1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内の部分 1,330円/平方メートル以内
  • 延べ面積2,000平方メートル超えの部分 890円/平方メートル以内
  1. 上記の限度額は1棟あたりの金額です。事業費が上記限度額を上回った場合、その部分についてはすべて自己負担となります。
  2. 補助金のなかには国(社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック整備計画(防災・安全))・県(岐阜県建築物等耐震化促進事業)の補助金も含まれています。

3.補助対象者

次の各要件を満たす方が補助の対象者となります。

  1. 岐阜県および下呂市が行う他の補助金、資金貸付および利子補給等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、補助対象経費が重複しないこと
  2. 対象となる建築物の所有者
  3. 市税等の滞納のない方

4.対象となる事業

  1. 建築物の所有者等が行う耐震改修計画または建替え計画であること
  2. 一級建築士が設計を実施する耐震改修計画・建替え計画であること
  3. 耐震改修の場合は、建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示184号)の別添の指針(以下「指針」という)に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、この基準に適合するための計画策定であること
  4. 補強計画の結果について、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会または知事の認めた専門機関(以下「専門機関」という)に諮られたものであること

(詳しくは建設総務課へお問い合わせください)

特定建築物等耐震改修工事、建替えまたは除却事業

この事業は地震につよい安全なまちづくりを目指すために、建築物の耐震対策を支援するものです。

建築物の所有者が実施する『建築物の耐震改修工事、建替えまたは除却』に対して、費用の一部を補助します。

1.対象となる建築物

 昭和56年5月31日以前に着工された特定建築物、要緊急安全確認大規模建築物および要安全確認計画記載建築物で、耐震診断の結果、大規模な地震に対して倒壊の可能性がある建築物

 本事業は補助申請の前に事前相談が必要です。具体的な基準や手続き方法については建設部建設総務課までお問い合わせください。

2.補助金の額

建築物の規模等によって異なります。

建築物の種類 補助種類 補助対象限度額/棟 補助率 その他

特定建築物(多くの人が利用する建築物で一定規模以上のもの)

別表 特定建築物一覧[PDFファイル/82KB]

耐震改修工事

建替え・除却

床面積×面積単価※以内

23% 以内

 

緊急輸送道路沿道建築物

(特定建築物規模に限る)

耐震改修工事

建替え・除却

3分の2 以内  

要安全確認計画記載建築物

(緊急輸送道路(国道41号)沿道建築物のうち、耐震診断義務付けされた建築物)

耐震改修工事

建替え・除却

15分の11 以内

 

要緊急安全確認大規模建築物

(地方公共団体と災害協定等締結している場合)

耐震改修工事

建替え・除却

3分の2 以内

 

  • ※面積単価
  • 免震工法等特殊な工法の場合 83,800円/平方メートル以内
  • その他の工法 51,200円/平方メートル以内
  1. 上記の限度額は1棟あたりの金額です。事業費が上記限度額を上回った場合、その部分についてはすべて自己負担となります。
  2. 補助金のなかには国(社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック整備計画(防災・安全))・県(岐阜県建築物等耐震化促進事業)の補助金も含まれています。

3.補助対象者

次の各要件を満たす方が補助の対象者となります。

  1. 岐阜県および下呂市が行う他の補助金、資金貸付および利子補給等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、補助対象経費が重複しないこと
  2. 対象となる建築物の所有者
  3. 市税等の滞納のない方

4.対象となる事業

  1. 対象建築物の所有者等が行う耐震改修工事、建替えまたは除却であること
  2. 一級建築士が工事監理を実施する耐震改修工事、建替えまたは除却であること
  3. 耐震改修工事の場合は、指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、この基準に適合するために行う耐震改修工事であること
  4. 耐震改修工事の場合は、補強計画が専門機関に諮られたものであること

(詳しくは建設総務課へお問い合わせください)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)