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障がい者活躍推進計画を策定
障がい者雇用促進法の改正により、厚生労働大臣は、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障がい者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、「下呂市障がい者活躍推進計画」を策定したので公表します。
計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。
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障がい者雇用促進法の改正により、厚生労働大臣は、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障がい者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、「下呂市障がい者活躍推進計画」を策定したので公表します。
計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。