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上水道基本料金の免除について

記事ID:0025746 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示
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「上水道」基本料金の免除について

エネルギー価格や物価高騰による住民生活並びに経済活動への影響を踏まえ、負担軽減を図るための支援として、上水道の基本料金を2カ月間免除いたします。

1.対象

市と直接給水契約を締結しているすべての使用者が対象となります。(官公署を除く)

 

2.基本料金が免除となる対象期間

令和6年2月~令和6年3月請求分(令和6年1月~令和6年2月検針分)

 

3.申請手続

今回の免除につきましては、手続きは不要です。

基本料金を差し引いた金額で請求させていただきます。

 

4.上水道料金の免除内容

◆下記の表の赤枠「基本料金」が免除となります。

○上水道区域

≪東上田・湯之島・幸田・森・小川(大林を除く)・少ヶ野・三原・萩原町西上田の一部≫

表1

 

○簡易水道区域

≪小坂町・萩原町(西上田の一部を除く)・竹原・上原・中原・金山・馬瀬・小川(大林)≫

表2

 

【例】上水道料金の免除内容 [PDFファイル/336KB]←上水道料金の免除の一例です。

5.水道・下水道ご使用量のお知らせ(検針票)の記載について

 

【現地投函用】

検針票

 

免除期間中、検針後に投函する現地投函用の「水道・下水道ご使用量のお知らせ(検針票)」には、上水道基本料金免除前の金額を記載しています。免除後の金額で交付を希望される場合につきましては、郵送にて対応いたしますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

 

〇お問い合わせ先

〒509ー2515  下呂市萩原町花池263-7

下呂市上下水道料金センター

Tel:0576-52-2003(直通)

 

【郵送用】

お知らせハガキ

 

免除期間中、検針後に郵送する「水道・下水道ご使用量のお知らせ(検針票)」には、上水道基本料金免除後の金額を記載しています。

 

6.その他

・水道の従量料金(基本水量を超えた使用水量に発生する料金)および下水道使用料は免除の対象外です。

 

・免除の手続きのために、水道課や上下水道料金センターから電話や訪問することはありません。不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えずに、家族への相談または警察、水道課へお問い合わせください。

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