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住宅用家屋証明の交付申請
概要説明
住宅用家屋証明は、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
注:登録免許税の軽減を受けるためには、この住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
注:登録免許税の軽減を受けるためには、この住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
申請者
どなたでも申請可能です。
申請方法
下呂庁舎1階税務課もしくは各振興事務所(下呂振興事務所を除く)窓口または郵送にて、申請書に必要なものを添えて申請してください。
必要なもの
●委任状(本人以外の方が申請される際に必要。本人自筆のもの。)。ただし、次の場合は、不要です。
○所有者本人と同世帯の家族が申請する場合
●本人確認できるもの(有効期間内の運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
【新築家屋の場合(注文住宅等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書または表題登記申請書の写し
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○特定認定長期優良住宅の場合:認定申請書および認定通知書(変更がある場合、変更認定申請書および変更認定通知書)
○認定低炭素住宅の場合:認定申請書および認定通知書
【建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書または表題登記申請書の写し
●売買契約書など取得年月日がわかる書類
●家屋未使用証明書
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○特定認定長期優良住宅の場合:認定申請書および認定通知書(変更がある場合、変更認定申請書および変更認定通知書)
○認定低炭素住宅の場合:認定申請書および認定通知書
【建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書
●売買契約書など取得年月日がわかる書類
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合:地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することがわかる次に掲げるいずれかの書類
・耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
・住宅性能評価書の写し(住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)
【建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書
●売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、この家屋の売買価格および取得年月日がわかる書類
●増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合:地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することがわかる次に掲げるいずれかの書類
・耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
・住宅性能評価書の写し(住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)
○所有者本人と同世帯の家族が申請する場合
●本人確認できるもの(有効期間内の運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
【新築家屋の場合(注文住宅等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書または表題登記申請書の写し
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○特定認定長期優良住宅の場合:認定申請書および認定通知書(変更がある場合、変更認定申請書および変更認定通知書)
○認定低炭素住宅の場合:認定申請書および認定通知書
【建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書または表題登記申請書の写し
●売買契約書など取得年月日がわかる書類
●家屋未使用証明書
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○特定認定長期優良住宅の場合:認定申請書および認定通知書(変更がある場合、変更認定申請書および変更認定通知書)
○認定低炭素住宅の場合:認定申請書および認定通知書
【建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書
●売買契約書など取得年月日がわかる書類
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合:地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することがわかる次に掲げるいずれかの書類
・耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
・住宅性能評価書の写し(住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)
【建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合】
●家屋の所在地と同一の住民票の写し
注:住民票の転入手続きを済ませていない(未入居)の場合は、本人による申立てが必要となります。(1)入居予定日、(2)現在の家屋の処分方法等、(3)入居が登記のあとになる理由、(4)証明書交付後、この申立てに虚偽があることが判明した場合に証明を取り消され、登録免許税の追徴を受けても異議がないことを承諾する署名を記載した申立書を添付してください。
●登記事項証明書
●売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、この家屋の売買価格および取得年月日がわかる書類
●増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
●下記の条件を満たす場合は、次の書類
○昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合:地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することがわかる次に掲げるいずれかの書類
・耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
・住宅性能評価書の写し(住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)