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下呂市暮らし応援燃料クーポンの配布について

記事ID:0026293 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示
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 原油高や物価高の影響を受けている市民生活を支援するため、ガソリンや灯油などの燃料を購入する際に使用するクーポン券を市内全世帯に配布します。(令和6年1月22日から順次発送)

 クーポン券 見本

対象世帯

 令和5年12月20日時点で、下呂市の住民基本台帳に登録がある世帯

クーポン券の概要

 (1)配布金額

   1世帯につき、8,000円分のクーポン券を配布します。(1,000円券×8枚)  

 (2)対象となる油種

   ガソリン(ハイオクを含む)、軽油、灯油(灯油配達料金含む)

 (3)使用期限

   令和6年5月10日(金曜日)

クーポン券が使えるお店

 クーポン券が使えるお店(取扱店)は下記のとおりです。 

 取扱店舗 ガソリンスタンド

 取扱店舗 灯油販売

クーポン券の使用方法

 クーポン券の使用方法は取扱店により異なりますので、あらかじめ店舗スタッフにクーポン券を使用したい旨をお伝えください。

※対象となる油種を一切使用しない世帯(オール電化や電気自動車のみを所有する場合など)は、上記の取扱店において燃料以外に使用することが可能ですので、店舗スタッフにご相談ください。

クーポン券の受け取り

(1)1月22日から簡易書留で郵送しております。不在で受け取りできなかった場合は、2月12日までにもう一度郵便局員が伺います。

(2)2月12日から2月20日までは郵便局で保管しています。不在票に記載されている郵便局にお尋ねください。

(3)2月21日からは下呂市役所企画課で保管しています。受け取りについては振興事務所でも可能ですが、事前にお電話等でお問い合わせください。市役所窓口での受け取りには下記の書類等をご準備ください。

世帯員が受け取る場合

1.窓口で身分証明書をご提示ください

世帯員以外の方が受け取る場合(代理人が受け取る場合)

1.委任状(様式第1号) [Wordファイル/6KB]

2.世帯員いずれかの方の身分証明書の写し

3.受け取る方は窓口で身分証明書をご提示ください

注意事項

 ・燃料等の購入額がクーポン券の額面を下回った場合でもお釣りは出ません。

 ・使用時にはキリトリ線に沿って切り分けてください。

 ・対象となる油種を一切使用しない世帯が燃料以外に使用する場合でも、次に該当するものには使用できません。
  1.たばこ、市指定ごみ袋等の法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの
  2.商品券等の換金性の高いもの
  3.電子マネーへのチャージ
  4その他本事業の趣旨にそぐわないもの

 ・クーポン券の紛失は再発行できません。

 ・クーポン券を破損、汚損された方は、下記書類を企画課または各振興事務所にご提出ください。

    以下2つの条件を満たしていた場合のみ交換ができます。

    クーポン券交換申出書(様式第2号) [Wordファイル/6KB]

    (1)クーポン券の3分の2以上が確認できること

    (2)クーポン券がコピーしていないものと証明できること

    (クーポン券の偽造防止帯が残っていて、「Copy無効」の文字が浮き出ていない)

お問合せ先

  下呂市役所 企画課(Tel:24-2626)/商工課(Tel:24-2638)