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【新型コロナウイルス対策】市営住宅家賃・駐車場使用料の微収猶予・減免および市営住宅の提供について

記事ID:0001693 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
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 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し支払いが困難になった入居者を対象に、家賃および駐車場使用料の微収猶予や減免措置および業績不振を理由に解雇や雇止めにより、社員寮等を退去した方など、住まいに困っている方が一時的に使用していただけるように市営住宅の提供をします。

市営住宅入居者の家賃・駐車場使用料の微収猶予・減免について

 微収猶予・減免には、申請書および会社等が作成した、収入が減少したことを確認できる証明書等の書類が必要です。尚、収入額によっては、減免にならない場合があります。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、勤め先や自営業の会社等が経営環境の悪化等により事業活動が縮小し休業等を行った結果、収入が著しく減少された方
    ※解雇・休職・倒産・営業停止・売り上げ減少など
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止による、小中学校等の臨時休校等に伴う家族の方等の休暇取得により、収入が減少された方
  3. 令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること

市営住宅の提供について

 下呂市内在住の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により業績不振等を理由に解雇され、社員寮等を退去した方など、住まいに困っている方に一時的に使用していただけるように、市営住宅の提供をします。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、下呂市内に住所があり解職や離職等により住居を失ったことが客観的に証明できる方
    ※社員寮退去や借家の契約・解約書など
  2. 解職や離職の証明がある方
  3. 使用期間は、原則2カ月(更新により最長1年)
    ※使用期間満了後は、明渡しを原則としますが、市営住宅の通常の手続きにより入居も可能です
  4. 入居日から2カ月は、この住宅の家賃の2分の1を使用料として徴収します
    ※提供市営住宅(一般住宅)
    • 宮田団地  2戸(中層階)
    • 少ケ野団地 2戸(低層階)

お問い合わせ

下呂市役所 生活課 市営住宅係

電話:0576-24-2222 内線182