ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・ビジネス > 産業振興 > 融資制度 > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > セーフティネット保証5号の認定手続きのご案内

本文

セーフティネット保証5号の認定手続きのご案内

記事ID:0001555 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

 セーフティネット5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持ってくるのうえ、保証付き融資をお申し込みください。

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小事業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している事業者。
※新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業者に対して、「最近1か月の売上高とその後2か月の見込売上高の合計と、前年等の同期との比較による認定」ができるよう、認定基準の緩和措置が設けられています。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

 

※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。認定申請をされる場合は、商工課までご連絡ください。

指定業種

全国的に業況の悪化している業種(業種は3か月ごとに更新されます)

※詳しくは 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

様式

◆セーフティネット5号(イ)

提出書類一覧表(イ)[PDFファイル/90KB]

5号認定申請書(イ)1、2、3(通常様式) [Wordファイル/32KB]

5号認定申請書(イ)1、2、3(通常様式) [PDFファイル/107KB]

5号認定申請書(イ)4、5、6(緩和様式) [Wordファイル/32KB]

5号認定申請書(イ)4、5、6(緩和様式) [PDFファイル/117KB]

3か月間の状況(イ) [Wordファイル/15KB]

3か月間の状況(イ)[PDFファイル/53KB]

委任状(イ) [Wordファイル/27KB]

委任状(イ)[PDFファイル/56KB]

◆セーフティネット5号(ロ)

提出書類一覧表5号(ロ) [PDFファイル/88KB]

5号認定申請書(ロ)1、2、3 [Wordファイル/39KB]

5号認定申請書(ロ)-1、2、3 [PDFファイル/160KB]

5号認定添付書類(ロ)-1 [Wordファイル/17KB]

5号認定添付書類(ロ)-1 [PDFファイル/458KB]

5号認定添付書類(ロ)-2 [Wordファイル/18KB]

5号認定添付書類(ロ)-2 [PDFファイル/501KB]

委任状(ロ) [Wordファイル/28KB]

委任状(ロ) [PDFファイル/63KB]

※その他の様式については商工課へお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)