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セーフティネット保証5号の認定手続き

記事ID:0001555 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示
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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

 セーフティネット5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 中小企業者は、発行された認定書を、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会にお持ちいただき、保証付き融資をお申し込みください。

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小事業者・指定業種

対象中小企業者や指定業種は 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご覧ください(業種は3か月ごとに更新されます)。

※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者も認定可能です。

様式

00 提出書類一覧表5号 [PDFファイル/74KB]

01 5号認定申請書 [Wordファイル/54KB]

01 5号認定申請書 [PDFファイル/218KB]

02 添付書類 [Wordファイル/77KB]

02 添付書類 [PDFファイル/171KB]

03 委任状 [Wordファイル/56KB]

03 委任状 [PDFファイル/73KB]

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