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セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
セーフティネット5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している事業者。
※新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業者に対して、「最近1か月の売上高とその後2か月の見込売上高の合計と、前年等の同期との比較による認定」ができるよう、認定基準の緩和措置が設けられています。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。
全国的に業況の悪化している業種(業種は3か月ごとに更新されます)
※詳しくは 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
◆セーフティネット5号(イ)
00 提出書類一覧表5号(イ) [PDFファイル/80KB]
◆セーフティネット5号(ロ)
00 提出書類一覧表5号(ロ) [PDFファイル/82KB]
01 5号認定申請書(ロ)1、2、3 [Wordファイル/39KB]