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危機関連保証の認定手続きのご案内

記事ID:0001575 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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危機関連保証とは

 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティーネット保証の保証限度額(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。※保証対象業種に限る。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

※危機関連保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小企業者

次に該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。

現在の認定案件

 ※現在の認定案件はございません

参考リンク

中小企業庁ホームページ<外部リンク>