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東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティーネット保証の保証限度額(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。※保証対象業種に限る。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
※危機関連保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
次に該当する中小企業者が措置の対象となります。
※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。
※現在の認定案件はございません
中小企業庁ホームページ<外部リンク>