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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、令和3年度の
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、令和3年度に限り固定資産税の課税標準額を軽減します。
※令和2年度の固定資産税は、別の特例措置により、1年間の納税猶予が可能です。
対象事業者
令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月間の事業収入(売上高)が前年の同時期と比べて30%以上減少している中小企業・小規模事業者
中小企業・小規模事業者とは
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
軽減の対象となる固定資産税
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度の固定資産税
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業用部分のみ対象。この場合、面積等により算出。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の3か月間の事業収入が前年の同時期と比べて、
- 50%以上の場合は、課税標準額の全額を軽減
- 30%以上50%未満の場合は、課税標準額の2分の1を軽減
申請方法
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
(※)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
- 認定経営革新等支援機関…認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関など
- 認定経営革新等支援機関に準ずるもの…都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会、農業協同組合等
- 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)…税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会等
全ての事業者から提出が必要な書類(申告書は原本、それ以外はコピー可
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
※両面印刷の上、使用してください。
2 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類(コピー可)】
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告書の提出期間は、令和3年1月4日から1月31日までの予定です(感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。この申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します)。
詳細
中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認できます。
お問い合わせ
下呂市役所 税務課 固定資産税係
電話:0576-24-2222 内線131
受付時間:8時30分から17時15分まで(平日のみ)