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児童手当について
児童手当制度とは
目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
受給できる方
下呂市に住所を有し、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
(公務員の方は職場での手続きとなります。)
支給額
令和6年9月分(令和6年10月支給)まで
年齢区分 | 支給月額(一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学校修了前 | 10,000円 | |
所得制限限度額以上の方(特例給付) |
年齢にかかわらず一律 5,000円 |
令和6年10月分(令和6年12月支給)から
年齢区分 | 支給月額(一人当たり) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(※第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(※第3子以降は30,000円) |
(注)「第3子以降」とは22歳まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。19歳から22歳年代の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある者)は支給対象ではありませんが、申請により子のカウント対象となります。
第3子以降加算(多子加算)について
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となります。
22歳まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子が3人以上おり、19歳から22歳年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をすることで第3子以降加算のカウント対象となります。
- 19歳から22歳年代の子とは、18歳到達後最初の3月31日を経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間の者をいいます。
- 同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親など(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、対象となります。
- 18歳到達後最初の3月31日到来後、引き続き第3子以降加算の適用を受けるためには、「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
- 進学先が短大・専門学校等であることにより22歳年度末よりも前に卒業予定年月が到来する子について、卒業予定年月到来後、引き続き第3子以降加算の適用を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
(注1)19歳から22歳年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければ第3子以降加算の対象となりません。
(注2)子が2人以下の場合や、19歳から22歳年代の子がいない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」は提出不要です。
(注3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
なお、児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 19歳から22歳年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方 など
(注)現況届が必要な受給者については、毎年5月末に現況届を送付します。必要事項を記入の上期限日までに提出してください。なお、提出がない場合は8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
寄附について
児童手当の全部または一部を下呂市に寄附することができます。詳しくはお問い合わせください。
このような時には届出を
届出が必要な状況 | 提出書類 | 必要な書類等 |
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出生・転入などにより、新たに下呂市で手当を受給したいとき |
認定請求書 |
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出生などにより児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
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他の市区町村へ転出するとき | 支給事由消滅届 |
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受給者が公務員になったとき | ||
受給者が児童を養育しなくなったとき | ||
振込先の口座を変更したいとき | 金融機関変更届 |
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※手続きは、市民サービス課または各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口で行えます。
※外国籍の方は、在留カードやパスポートもお持ちください。
電子申請について
児童手当の届出を電子(オンライン)申請で行うことができます。児童手当電子申請についてをご確認ください。
ご注意
申請はお早めに
児童手当の支給は、原則認定請求をされた月の翌月分からとなります。支給事由発生日(出生・転入等)の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に下呂市に認定請求書を提出してください(公務員の方は勤務先へ申請してください)。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
振込口座について
ご指定いただける口座は受給者名義の口座に限ります。配偶者、児童の名義の口座はご指定いただけません。