本文
児童手当について
児童手当制度とは
目的
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てていただくために、児童を養育する者に対して児童手当が支給されます。
受給できる方
下呂市に住所を有し、中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。(公務員の方は職場での手続きとなります。)
0歳から中学校修了前の児童が支給の対象となります。
支給額
令和4年5月分(令和4年6月支給)まで
年齢区分 | 支給月額(一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学校修了前 | 10,000円 | |
所得制限限度額以上の方(特例給付) |
年齢にかかわらず一律 5,000円 |
令和4年6月分(令和4年10月支給)から
児童を養育する方の所得 | 年齢区分 | 支給月額(一人当たり) | |
---|---|---|---|
所得制限限度額未満の方 | 3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 |
第1子 第2子 |
10,000円 |
|
第3子 以降 |
15,000円 | ||
中学校修了前 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の方(特例給付) | 全年齢 | 一律 5,000円 | |
所得上限限度額以上の方 | 全年齢 | 支給なし |
限度額については児童手当案内リーフレット [PDFファイル/239KB]をご確認ください。
※児童手当等の支給がされなくなったあとに、所得が上限額を下回ったと分かったときは、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給時期
2月・6月・10月の各15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に支払われます。
現況届
毎年6月に実施していました現況届(児童の養育状況を確認し、受給資格の有無および所得審査による支給区分などを判定)の提出は、令和4年6月から原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、下呂市から案内をお送りしますので、期日までにご提出ください。(提出されない場合、手当の支給が止まります。)
寄附について
児童手当の全部または一部を下呂市に寄附することができます。詳しくはお問い合わせください。
このような時には届出を
届出が必要な状況 | 提出書類 | 必要な書類等 |
---|---|---|
出生・転入などにより、新たに下呂市で手当を受給したいとき |
認定請求書 |
|
出生などにより児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
|
他の市区町村へ転出するとき | 支給事由消滅届 |
|
受給者が公務員になったとき | ||
受給者が児童を養育しなくなったとき | ||
振込先の口座を変更したいとき | 金融機関変更届 |
|
※手続きは、市民サービス課または各振興事務所(下呂地域を除く)の窓口で行えます。
※外国籍の方は、在留カードやパスポートもお持ちください。
電子申請について
児童手当の届出を電子(オンライン)申請で行うことができます。児童手当電子申請についてをご確認ください。
ご注意
申請はお早めに
児童手当の支給は、原則認定請求をされた月の翌月分からとなります。支給事由発生日(出生・転入等)の次の日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の時は最初の開庁日まで)に下呂市に認定請求書を提出してください(公務員の方は勤務先へ申請してください)。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
振込口座について
ご指定いただける口座は受給者名義の口座に限ります。配偶者、児童の名義の口座はご指定いただけません。
参考リンクなど
児童手当について案内リーフレット [PDFファイル/240KB]