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障がい福祉サービスについて

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0019960 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
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概要

障がい福祉サービスは、個々の障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等)の障がいの程度やおかれている状況(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるもの(介護給付・訓練等給付・地域生活支援給付)や「児童福祉法」によるもの(障害児通所支援)があります。

対象者

身体、知的、精神に障がいのある方、難病の方(子どもも含まれます。)
(注)サービスの種類により対象者の条件が異なります。また、障がい等の種類により確認方法が異なります。事前に社会福祉課までお問い合わせください。

サービスの種類と内容

介護給付

利用には「障害支援区分の認定」が必要です。原則サービス費用の1割が利用者負担です。

(注)障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です(区分1~区分6 区分6のほうが重度)。障がい者の特性をふまえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、審査会での総合的な判定をふまえて認定されます。

介護給付
サービス名称 内容
居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事などの身体介護や、洗濯、掃除などの家事援助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいで常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に提供します。
同行援護 視覚障害により、移動が非常に困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を提供します。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を施設にて提供します。
施設入所支援 在宅生活が困難で障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を提供します。

 

訓練等給付

原則サービス費用の1割が利用者負担です。

 

訓練等給付
サービス名称 内容

自立訓練(機能訓練・生活訓練、宿泊型自立訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言等の支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、自立した日常生活を送るうえで必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴や排せつ、食事介助等を行います。

 

地域生活支援事業

原則サービス費用の5%が利用者負担です。

地域生活支援事業
サービス名称 内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な方について、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出のための移動を支援します。
日中一時支援事業 日中における活動の場の確保と、障がい者等を日常介護している家族の方の一時的な負担軽減、就労支援や緊急日の一時預かりを行います。
訪問入浴サービス事業 居宅の浴場での入浴が困難な在宅の障がい者・障がい児に対し、居宅を訪問し、訪問入浴車を利用して実施する入浴介護を行います。
福祉ホーム事業 家庭環境や経済的な理由等で住居の確保が困難な方に対し、住居の提供を行います。

 

障害児通所支援

原則サービス費用の1割が利用者負担です。

(注)満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間については、幼児教育・保育の無償化の対象となるため、利用者負担はありません。

障害児通所支援
サービス名称 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 医療の提供を行うとともに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

 

利用者負担について

サービスの利用の際には、サービスの種類に応じて自己負担が生じますが、負担が重くなりすぎないよう、世帯の収入状況に応じて1月に支払う費用の上限が決められています。

利用者負担の上限月額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯で所得割16万円(障がい児と20歳未満の施設入所者は28万円)未満の方

在宅で生活する方 18歳未満 4,600円
18歳以上 9,300円
20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

所得を判断する際の世帯の範囲
区分 世帯の範囲
18歳以上の方(20歳未満の入所施設利用者を除く) 障がいのある方とその配偶者
18歳未満の方(20歳未満の入所施設利用者を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(注)介護給付、訓練等給付、障害児通所支援については、利用者負担の2分の1を下呂市が助成しています。(食費など実費負担となる部分は対象外)

利用手続きの流れ

1.相談

困っていることや、利用したいサービスについて、市役所か相談支援事業所へ相談します。

2.サービス利用申請

利用したいサービスについて、市役所に申請します。

3.認定調査

申請者に対し、市の認定調査員が、心身の状況や生活状況等についての質問をします。介護給付の場合は、かかりつけのお医者さんに意見書を書いてもらいます。

4.障害支援区分の認定(介護給付の場合)

審査会の判定をふまえて障害支援区分の認定を行います。

5.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の提出

計画相談支援の提供について、希望される「指定特定相談支援事業者」(障がい児の場合は、「指定障害児相談支援事業者」)と利用契約を行い、作成された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を市に提出します。 

6.サービスの支給決定

市は、提出された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」に基づき障がい福祉サービスの支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。

7.サービス提供事業者との契約

申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。

8.サービス利用開始

障がい福祉サービスの利用について [PDFファイル/238KB]

障がい福祉サービスの利用について(児童) [PDFファイル/206KB]

(注)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案​とは

平成24年4月1日より、サービスの支給決定に当たっては、市町村が指定する指定特定相談支援事業者(障がい児の場合は、「指定障害児相談支援事業者」)が作成する「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の提出が必要となりました。「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」とは、サービスを必要とする個人ごとに、どのような目標で、どのサービスがどのくらい必要であるかが記載されているものです。下呂市において指定している指定相談支援事業者は次の通りです。

指定特定相談支援事業者
事業所の名称 事業所の所在地 事業所の電話番号
下呂市障がい者生活相談センター 下呂市萩原町萩原1636番地 0576-52-2787
南ひだ心の相談センター 下呂市萩原町西上田1961番地6 080-4223-3794
さくら相談センター 下呂市萩原町西上田2283番地4 0576-25-5398

(注)さくら相談センターについては現在休止中

申請時の持ち物

  1. 障がい者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等、障がいがあることが確認できるもの
  2. 印鑑
  3. マイナンバーカード等マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  4. 障がい年金の証書、障がい者手当・特別児童扶養手当の証書

(注)上記は代表的なものです。利用されるサービスによって必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

注意事項

●各サービスの利用については、その対象者について個別に基準が設けられていおりますので、詳しくはお問合せください。

●希望するサービスが提供できない状況では、支給決定ができない場合があります。

●サービスの種類によっては同時に利用できないものがあります。

●介護保険制度が利用になれる方は利用できないサービスがあります。

●支給決定量を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。

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