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12月3日~9日は『障がい者週間』です

記事ID:0020689 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示
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 『障がい者週間』は、国民に広く障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを目的に設定されました。

 障がいについての理解を深め、人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現や、誰もが生き生きと暮らせるまちづくりを目指しましょう。

 

 

~ 障害者差別解消法では何か求められているのか ~

・不当な差別的取り扱いの禁止
 役所や会社、お店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由として差別することを禁止しています。

・合理的配慮の提供
 障がいのある人から役所や事業者に対して、社会の中にある物理的や心理的な障壁を取り除くための意見が伝えられた際に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。

 ※『障害者差別解消法』の正式名称は、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』で、平成28年4月1日からスタートしています。

 

◇対象となる「障がい者」とは?◇

 障がい者手帳を持っている人だけではありません。
 身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にある、物理的や心理的な障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障がい児も含まれます。)

 

◇対象となる「事業者」とは?◇

 会社やお店はもちろんのこと、ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

 

◇「合理的配慮」の具体例◇

(身体の不自由なかたの合理的配慮の具体例)

・段差の解消(スロープの設置、携帯用スロープの使用)

・出入口の幅の拡張や自動ドアの設置

・低い位置にあるカウンターや多目的トイレの設置・利用案内

・移動しやすい座席や駐車スペースの確保

 

(聴覚・言語障害のかたの合理的配慮の例)

・筆談、手話通訳、要約筆記(文字による通訳)、タブレット端末を用いた情報提供

・音声ではなく、図や写真を用いた情報提供

・ゆっくり話す、簡単な言葉を使う、繰り返し説明する

 

(視覚障害のかたの合理的配慮の例)

・点字、拡大文字、音声などによる情報提供

・読み上げソフトが利用できる形式での文書提供

・誘導や代読などを行う

・通路の障害物をなくし、危険個所について事前に知らせる

 

~ 困ったときは… ~

 不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかった、など困ったことがありましたら、下呂市社会福祉課(52-3936)へご相談ください。