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下呂市障がい児等交通費助成のご案内

記事ID:0023968 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
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障がいや病気の早期治療および機能回復のために、医療機関および障害児通所支援事業所へ通う児童を持つ保護者に対し、通院・通所に必要な経費の一部を助成します。

★★令和6年度より一部助成対象が拡充されます★★

♦対象者:市内に在住し、次のいずれかをお持ちの児童等(18歳となってから最初の3月31日を迎えるまでの人)

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・自立支援医療(育成医療)受給者証

・小児慢性特定疾病医療受給者証

★障がい児通所受給者証・・・令和6年度より対象者が拡充されます。

※児童発達支援(さくらんぼ教室)は「障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」をお持ちであれば対象です。

♦助成対象期限:本年度および前年度分までさかのぼり、申請することができます。(ただし、手帳を取得した日および当制度創設時より対象です。)

♦対象となる通院

・児童が所持している上記の手帳や受給者証の障がいに関連する通院・通所に限ります。

・自家用車で往復している方が対象です。

・手帳および受給者証を交付された日から助成対象となります。

・医療受給者証に有効期限が指定されている場合はその期間内となります。

・等制度創設以前の通院については対象となりません。

♦提出するもの:(1)交付申請書 (2)通所等証明書または診療明細書(通院の場合)(3)印鑑 (4)小児慢性特定疾病医療を受給している人は受給者証の写し (5)保護者の振込先がわかるものの写し(新規の方、振込先に変更がある方)

♦提出先:社会福祉課(星雲会館内)、市民サービス課(下呂庁舎内)、金山・馬瀬・小坂振興事務所