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成年後見制度

記事ID:0025182 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示
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成年後見制度の利用

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障がいその他の精神上の障がいなどにより、判断能力が不十分であるため、福祉サービスの利用や契約、遺産分割協議などの法律行為が必要であるときに、本人の意思をできるだけ尊重し、本人に不利益にならないように成年後見人が保護、支援する制度です。

 成年後見制度には、家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ本人が契約を締結し後見人を選任する「任意後見制度」があります。

 

法定後見制度
​ 認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が、家庭裁判所に申し立てを行い支援する人を選ぶことで、日常の生活において契約を行ったり財産管理をする際に不利益を受けたり消費者被害にあわないよう、法律的に本人の権利を守る制度です。

 

法定後見制度の類型

 
  後見 保佐 補助
本人の判断能力 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
代理権 本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

同意見・取消権 本人に不利益なすべての法律行為に取消権があります ※ 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得たうえで家庭裁判所が定めた法律行為
申し立てのできる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長

※ 日用品の購入など日常生活に関する行為は含まれません。

 

申立てから後見人選任までの流れ

 戸籍謄本や診断書などを必要な書類を揃え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。(必要な書類は、管轄の家庭裁判所にご確認ください。)

管轄の家庭裁判所
 下呂市金山地域:岐阜家庭裁判所本庁 電話 058-262-5345
 下呂市小坂、萩原、馬瀬、下呂地域:岐阜家庭裁判所高山支部 電話 0577-32-3310

 申し立て後は、本人の判断能力を判断するために医師などが行う鑑定が必要になることがあります。また、家庭裁判所の調査官が本人や申立人などから本人の障がいの程度や生活状況を確認し、最終的に家庭裁判所が支援者として最も適切と思われる人を選任します。

 

任意後見制度
 本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自らが選んだ人と契約を結び、支援してもらう内容を公正証書に残しておく制度です。
 本人の判断能力が十分でなくなった時に、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任された時点で効力が発生します。

下呂市成年後見支援センター

認知症や障がいなどにより日常生活に不安がある方に対して、成年後見制度の説明や相談、利用のお手伝いをします。
下呂市役所福祉部社会福祉課内に相談窓口を設置しています。

下呂市成年後見支援センター<外部リンク>

下呂市萩原町萩原1166番地8 星雲会館内
問い合わせ 0576-52-3936

成年後見人等への報酬の助成

​成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、下呂市が報酬の助成をする制度があります。

◆対象者の要件

(1)生活保護受給者
(2)以下の要件すべてに該当し、かつ報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
・非課税世帯
・年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下)
・資産合計額120万円以下(預貯金の他、有価証券等の即時に換金可能な資産の合計)
・日常生活に必要な資産以外を所有していない
(3)市長が必要と認める者

​※要件を満たしても、成年後見人等が親族である場合は助成できません。

◆助成額

家庭裁判所が決定した報酬の全額

 

詳しくは、社会福祉課までご相談ください。

下呂市成年後見制度利用支援事業実施要綱

下呂市では成年後見制度の利用を支援する要綱を定めています。

下呂市成年後見利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/274KB]

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