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住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)と子ども加算(5万円)について
住民税均等割のみ課税世帯(支給額:1世帯あたり10万円)
本給付金の受付は令和6年5月31日(金曜)(消印有効)をもって終了しました。
※非課税世帯に対する臨時特別給付金をすでに受け取っている世帯は支給対象外となります。
下記(1)(2)のすべての条件に該当する世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で、下呂市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
*本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。
*令和5年度課税情報は令和5年11月末日時点のデータを参照し、対象者を抽出しております。令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合、社会福祉課までご連絡ください。
下記(1)(2)のすべての条件に該当する世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で、下呂市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
*本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。
*令和5年度課税情報は令和5年11月末日時点のデータを参照し、対象者を抽出しております。令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合、社会福祉課までご連絡ください。
低所得の子育て世帯(支給額:児童1人につき5万円)
下記の(1)(2)のすべての条件に該当する世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で、下呂市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(※)を養育している世帯
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童)
※(1)(2)いずれも、世帯全員が住民税課税者の扶養に入っている世帯は、支給対象外です。
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で、下呂市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(※)を養育している世帯
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童)
※(1)(2)いずれも、世帯全員が住民税課税者の扶養に入っている世帯は、支給対象外です。
支給開始時期等
今回の支給対象となる可能性のある世帯には、申請書の様式を送付いたします。
(1)申請書(請求書)の送付
発送日:令和6年3月下旬に発送させていただきました。
(2)支給口座
原則として、世帯主の口座に支給します。
(3)支給日
令和6年4月下旬を目途に順次(予定)
(1)申請書(請求書)の送付
発送日:令和6年3月下旬に発送させていただきました。
(2)支給口座
原則として、世帯主の口座に支給します。
(3)支給日
令和6年4月下旬を目途に順次(予定)
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で下呂市内に避難中で、かつ、令和5年度住民税均等割が非課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。
詳しくは社会福祉課までお電話ください。
詳しくは社会福祉課までお電話ください。
詐欺にご注意ください
給付金を装った詐欺に注意してください。
*下呂市からATMなどの操作をお願いすることは絶対ありません。
*下呂市が給付のために手数料に振込を求めることは絶対にありません。
*不審な訪問、電話、メールなどがあった際は、最寄りの警察署へご連絡ください。
*下呂市からATMなどの操作をお願いすることは絶対ありません。
*下呂市が給付のために手数料に振込を求めることは絶対にありません。
*不審な訪問、電話、メールなどがあった際は、最寄りの警察署へご連絡ください。
下呂市住民税均等割のみ課税世帯給付金担当
社会福祉課
電話 0576-52-3936
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで
社会福祉課
電話 0576-52-3936
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで