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令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点給付金(10万円)と子ども加算(5万円)の支給について

記事ID:0027135 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示
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1.給付金の概要​

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和6年度新たに住民税非課税となった世帯または均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯については、児童1人当たり5万円を加算します。ただし、令和5年度物価高騰臨時特別給付金(7万円または10万円)の支給対象だった世帯は、本給付金は対象になりません。

2.対象世帯および手続方法

対象世帯

給付金(1) 住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯への給付金

令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
○令和6年6月3日(基準日)時点で下呂市に住民登録があり、令和6年度住民税が新たに非課税となった者のみで構成されている世帯

令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
○令和6年6月3日(基準日)時点で下呂市に住民登録があり、令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
​※定額減税により均等割のみ課税者のみとなった世帯は対象外となります。

(注意)上記(1)と(2)の給付金を両方受給することはできません。

給付金(2) 低所得世帯への子ども加算給付金

上記の対象世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
○令和6年6月3日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
○令和6年6月4日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
○令和6年6月3日(基準日)時点において別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)令和5年度に下呂市または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯※または当該世帯の世帯主を含む世帯
 ※未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。

(2)令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている者のみで構成される世帯
(3)租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
(4)日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(5)既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

 

手続方法

給付金の対象となる世帯の世帯主あてに送付しますので、案内書類が届いた世帯は、その内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

発送日 令和6年7月26日(金曜)から順次

支給開始時期等

(1)支給口座
原則として、世帯主の口座に支給します。
(2)申請期限
令和6年9月30日(月曜日) 消印有効
*申請期限が過ぎてから届いた書類は受付できません。
(3)支給日
申請書が到着してから審査完了後、概ね2週間後。

令和6年6月4日以降に出生された児童がいる場合

同一世帯で令和6年6月4日から令和6年9月30日までに出生された児童がいる場合、社会福祉課までお問合せください。
また、令和6年9月1日から9月30日までの出生により申請期限までの申請が間に合わない場合はご相談ください。​

別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合

令和6年6月3日時点においては別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合はご連絡ください。
*尚、児童手当制度における別居監護申立書などにより扶養していることが確認できない場合につきましては、改めて扶養している旨の申立書の提出が必要となる場合があります。​

お引越しをされた方

給付金に関する下呂市からの通知は、令和6年6月3日時点で住民登録されている住所に郵送されます。住民登録地と現居住地が異なる場合は、郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの各種通知が届かず不支給となる場合があります。​

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で下呂市内に避難中で、かつ、令和6年度給付金対象者と認められる場合は、支給の対象となる場合があります。
詳しくは社会福祉課までお電話ください。​

詐欺にご注意ください

給付金を装った詐欺に注意してください。
*この給付金は差押禁止となります。
*下呂市からATMなどの操作をお願いすることは絶対ありません。
*下呂市が給付のために手数料に振込を求めることは絶対にありません。
*不審な訪問、電話、メールなどがあった際は、最寄りの警察署へご連絡ください。​

下呂市社会福祉課 物価高騰対策給付金係
電話 0576-52-3936
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで