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令和5年度 子ども加算給付金(5万円)について

記事ID:0027135 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示
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低所得の子育て世帯(支給額:児童1人につき5万円)

​下記の(1)(2)(3)のすべての条件に該当する世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で、下呂市の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)令和5年度における住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯
(3)世帯員である18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))を扶養(生計を同一に)している世帯

令和5年12月2日以降に出生された児童がいる場合

 同一世帯で令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生された児童がいる場合、社会福祉課までお問合せください。
尚、令和6年5月1日から5月31日までの出生により申請期限までの申請が間に合わない場合はご相談ください。​

別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合

 令和5年12月1日時点においては別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合はご連絡ください。
*尚、児童手当制度における別居監護申立書などにより扶養していることが確認できない場合につきましては、改めて扶養している旨の申立書の提出が必要となる場合があります。​

支給開始時期等

今回の支給対象となる可能性のある住民税均等割のみ課税世帯には、申請書の様式を送付いたします。
(1)申請書(請求書)の送付(発送日)
※子ども加算給付金対象の住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯には、3月下旬頃より通知を順次送付させていただきます。
(2)支給口座
原則として、世帯主の口座に支給します。
(3)申請期限
令和6年5月31日(金曜日) 消印有効
*申請期限が過ぎてから届いた書類は受付できません。
(3)支給日
申請書受理後、概ね2週間から1か月程度​

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で下呂市内に避難中で、かつ、令和5年度住民税均等割が非課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。
詳しくは社会福祉課までお電話ください。​

詐欺にご注意ください

給付金を装った詐欺に注意してください。
*この給付金は差押禁止となります。
*下呂市からATMなどの操作をお願いすることは絶対ありません。
*下呂市が給付のために手数料に振込を求めることは絶対にありません。
*不審な訪問、電話、メールなどがあった際は、最寄りの警察署へご連絡ください。​

下呂市子ども加算給付金担当
社会福祉課
電話 0576-52-3936
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで