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精神障がい者のJR運賃割引が始まります

記事ID:0030967 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示
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精神障がい者のJR運賃割引が令和7年4月1日から始まります

1.対象となる方

精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄に 「第一種」 または 「第二種」の記載がある手帳をお持ちの方

有効期限が切れた手帳、写真が貼付されていない手帳は、割引対象とはなりません。​

※現在お持ちの顔写真付きの手帳(令和6年9月19日以前の交付日で、有効期限が令和7年4月1日以降のものに限る。)に記載がない場合は、ご本人の申出に応じて減額区分のスタンプを押印いたしますので、手帳をお持ちのうえ、市役所の手帳交付窓口(社会福祉課・市民サービス課・金山振興事務所・小坂振興事務所・馬瀬振興事務所​)へお越しください。

 

2.割引の概要

(1) 介護者の方と一緒に利用する場合

・ 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類を購入いただきます。

・ 割引となる介護者の方は 1名 です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障害者の方 と 介護者の方

普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、

定期乗車券(小児定期乗車券を除く。)

5割

12歳未満の第二種精神障害者の方 と介護者の方

定期乗車券(小児定期乗車券を除く。)

5割

(2) 手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

  片道の営業キロが 100キロ を超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障害者の方

第二種精神障害者の方

普通乗車券

5割

 

3.利用方法等

(1) 割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を駅係員に提示してください。

(2) 列車を利用する際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください。

(3) 割引内容、利用方法等に関する詳細をお知りになりたい場合は、JRにお問合せください。

 

4.お問い合わせ先

  社会福祉課 障がい福祉係  電話番号 0576-52-3936