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自動車運転免許取得費および自動車改造費の助成

記事ID:0000941 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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自ら運転する場合は

運転免許取得費を助成します

運転免許を取得することにより行動範囲を拡大し、就労等社会参加につなげていただくため、免許取得費用の一部を助成します。

対象者

市内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。

助成金の額

免許取得費用の3分の2以内(10万円を限度)

助成を受けるには

免許証交付日から3か月以内に次の書類をご用意いただき、社会福祉課または最寄の振興事務所福祉窓口にて申請してください。
1.下呂市運転免許取得費助成金交付申請書(申請書は各窓口にあります)
2.手帳の写し
3.免許証の写し
4.自動車学校等の領収書

自動車改造費を助成します

障がい者自らが運転する自動車に対し、必要な改造を施す場合にその改造費用に対し一部を助成します。(改造された自動車を購入する場合を含みます。)

対象者

次のすべての項目に該当する方

1.市内に住所を有し、上肢機能、下肢機能または体幹機能の障がい3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている人
2.車両に構造変更を要する道路交通法第91条に規定する条件が付された運転免許証を有する(取得する)人
    (免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を必要とする条件が記されていること)
3.自ら運転するための自動車の走行装置、駆動装置等の改造を行う人
4.改造する自動車の所有者(使用者)が本人であること
5.本人、配偶者および生計中心者の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人                                 6.前回助成を受けた日から5年を経過していること

助成金の額

自動車を改造するための費用(10万円を限度)

助成を受けるには

自動車の改造を行う前に次の書類をご用意いただき、社会福祉課または最寄の振興事務所福祉窓口にて申請してください。
1.自動車改造費助成金交付申請書(申請書は各窓口にあります)
2.手帳の写し
3.改造箇所、経費の分かる見積書
4.運転免許証の写し(免許取得前の場合は後日)

介助者が運転する場合は

介助者用自動車の購入費用を助成します

在宅の重度身体障がい者を介助する方の負担を軽減するため、障がい者が容易に乗り降りできる自動車を購入する経費または既存の自動車を改造する経費の一部を助成します。
※既に改造された自動車を購入する場合の経費は、改造の無い同型車両との差額により算定します。

対象者

次のすべてに該当する人
1.身体障がい者手帳の所持者で、1~2級の下肢または体幹機能障がいを有し移動に車椅子を使用している障がい者の介助者
2.世帯の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯
3.5年以上この助成を受けていない世帯

助成金の額

対象経費の3分の2(24万円を限度)

助成を受けるには

自動車の購入・改造を行う前に次の書類をご用意いただき、社会福祉課または最寄の振興事務所福祉窓口にて申請してください。
1.下呂市障がい者福祉推進事業補助金交付申請書(申請書は各窓口にあります)
2.事業実施計画書(計画書は各窓口にあります)
3.経費の分かる見積書
4.購入する自動車のカタログ(メーカーの価格表を含む)