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福祉交通の利用

記事ID:0000943 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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福祉有償運送を利用するには

市内の高齢者や障がい者等で公共交通機関(バス、タクシー外)を利用することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャー等の移動支援を下記の団体が福祉有償運送で行っています。利用には団体への登録が必要です。

社会福祉法人
下呂市社会福祉協議会
下呂市萩原町萩原875-2 電話:0576-52-4884
特定非営利活動法人
ケアパレット
下呂市小川280-1 電話:0576-24-2244

社会福祉法人 飛騨慈光会

(益田生活サポートセンター)

下呂市萩原町萩原1636 電話:0576-52-2313

令和2年6月現在

※市の協議会で認めている対象者は、以下のとおりですが、各団体ごとに対象を定めていますので、詳細(対象者、料金)は各団体にお問い合わせ下さい。

市の協議会で認めた対象者の範囲

1人では公共交通機関を利用することが困難な方で、次のいずれかに該当する方。
(注)一時的なけがを負った方は該当になりません

1. 要介護認定を受けている方(要介護1以上)
2. 以下の身体障がい者手帳を所持している方
視覚障がい3級以上、聴覚.平衡機能障がい3級以上、言語障がい3級以上、肢体不自由3級以上、心臓機能障がい1級、じん臓機能障がい1級、呼吸器障がい1級、ぼうこう.直腸障がい1級、小腸機能障がい1級、免疫機能障がい2級以上(自分で運転できる方は除きます)
3. 精神保健福祉手帳所持者で単独では公共交通機関の利用が困難な方
4. 療育所持者で単独では公共交通機関の利用が困難な方
5. その他市の包括支援センターが心身の障がいにより単独での移動が困難であると認めた方

福祉有償運送を実施するには

福祉有償運送を実施するためには、市が主宰する福祉有償運送運営協議会で合意を得た後、国(運輸局)に申請・登録を行う必要があります。事前に社会福祉課にご相談ください。

実施可能な団体

特定非営利活動法人(NPO法人)、民法法人、農業共同組合、消費生活共同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会(注)個人では実施できません

関連情報リンク

自家用有償旅客運送について <国土交通省><外部リンク>