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補装具費支給制度のご案内

記事ID:0000944 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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補装具費支給制度とは?

 身体障がい者および児の日常生活や社会生活の便宜を図るため、身体上の障がいを補う補装具の購入・修理・借受けにかかる費用の一部を支給する制度です。

購入、修理の前に申請が必要です。

補装具は以下のように定義されています。
1.身体の欠損または損なわれた身体機能を補うまたは代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたもの
2.身体に装着(装用)し、日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3.給付等に際して専門的な知見(医師の意見書等)を要するもの

補装具の種類

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外)、重度障害用意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、等

注意事項

 補装具の種類によっては介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる方は、介護保険福祉用具を優先していただく場合があります。その他の制度(医療保険制度、労働災害補償制度、社会福祉制度)が優先となる場合があります。

 また、装具には「治療の手段として一時的に使われるもの」があります。このような治療用装具は、健康保険(病院、診療所)による給付が受けられるため、障害者自立支援法による給付の対象にはなりません。障害者自立支援法による補装具は、治療終了後に症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図るうえで必要な場合に給付の対象となります。

補装具費の支給を受けるには?

対象者

・身体障害者手帳を有する18歳以上の方(者)
・身体障害者手帳を有する18歳未満の方(児)

申請手続きについて

 必要書類を準備のうえ下呂市役所社会福祉課(星雲会館)または各地域の振興事務所福祉窓口でお手続きください。

【金山地区】 金山振興事務所

【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)

【萩原地区】 社会福祉課 (星雲会館内)

【小坂地区】 小坂振興事務所

【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所

 

 申請の際は下記の書類を提出してください。

  1. 申請書
  2. 医師の意見書(修理の場合は不要)
  3. 身体障害者手帳
  4. 見積書
  5. その他、補装具の種類によっては追加書類が必要な場合があります

費用

原則1割負担となります。世帯の所得状況に応じて、負担上限月額が定められます。

負担上限月額について

生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

 市民税所得割額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。令和6年4月から、こどもの補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。こども家庭庁リーフレット [PDFファイル/481KB]

補装具の判定

 補装具費の支給に際して、岐阜県身体更生相談所の判定が必要です。補装具の種目によっては市の判断で支給が可能です。また、児童の補装具費の支給には、原則として、指定自立支援医療機関または保健所の医師の作成した補装具費支給意見書が必要です。

補装具の耐用年数

 補装具では、種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用年数状態において、この補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具費の支給は耐用年数を過ぎてから行われます。しかし、状況の変化等で適合しなくなった(合わなくなった)場合や、著しく破損し修理困難な場合は、耐用年数内でも支給可能な場合もあります。ただし、耐用年数の経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は、修理費の支給となります。

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