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療育手帳手続きのご案内
療育手帳とは
知的発達障がいのある方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、申請により療育手帳を交付しています。福祉サービスの中には、手帳を持っていることを要件としているものがあり、サービス対象者であることの証明書という役割もあります。療育手帳には、障がい程度区分により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
手帳の申請をするには
手帳の申請をされる場合は、必要書類を準備のうえ下呂市役所社会福祉課(星雲会館)または各地域の振興事務所福祉窓口でお手続きください。
【金山地区】 金山振興事務所
【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)
【萩原地区】 社会福祉課 (星雲会館内)
【小坂地区】 小坂振興事務所
【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所
申請の際は下記の書類を提出してください
新規申請等による交付申請の場合
・療育手帳申請書
・写真1枚 (縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
・身体障害者手帳 (持っている方のみ)
・新規調査票(新規申請のみ)
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類
・DV・虐待等被害者調査票
※申請書および調査票、DV調査票は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります
紛失・破損等による再交付申請の場合
・療育手帳申請書
・写真1枚 (縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
・療育手帳(紛失した場合は不要)
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類
・DV・虐待等被害者調査票
※申請書類は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります
障がい程度の再判定申請の場合
・療育手帳申請書
・写真1枚 (縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
・療育手帳
・身体障害者手帳 (持っている方のみ)
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類
・DV・虐待等被害者調査票
※申請書類は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります
居住地・氏名変更をした場合
・療育手帳申請書
・療育手帳
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類
・DV・虐待等被害者調査票
※市外に転居された場合は、新居住地の市区町村窓口で届け出をしてください
※申請書類は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります
手帳の交付を受けた方が死亡された場合または再判定により非該当となった場合
・療育手帳返還届
・療育手帳(紛失した場合は不要)
・市役所に来られる方の身元確認できる書類
※返還届は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります