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避難行動要支援者名簿に登録しましょう

記事ID:0000959 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

 国ではこれまで「災害時要援護者台帳」という名称で、災害時等に手助けが必要な方が、自分の個人情報を地域に把握してもらい、地域での避難支援に活用する台帳の整備を推進してきました。しかし、この台帳の整備については、法的な強制力がなく、台帳自体を整備していなかったり、情報更新がされていなかったまたは希望者のみの登録としていたということから、東日本大震災ではうまく活用できなかったという事例も見受けられました。

 そこで国は災害対策基本法を改正し、自治体が管理する個人情報のうち、市の地域防災計画に規定した要支援者の情報を集約した名簿(避難行動要支援者名簿)を作成することを市町村に義務付け、そのうち個人情報提供に関して同意を得られた方の情報を、各自治会等へ提供しなければならないこととなりました。

 これを受けて市では、名簿情報提供同意書の取得を進めており、同意を得られた方の名簿を各自治会ごとに作成し、毎年情報更新を行いつつ自治会に提供していくこととなりました。また自治会の他にも、市社会福祉協議会や下呂警察署にも名簿を提供することとなっています。

 災害時に自分や家族以外で頼りになるのは、やはり身近な地域の方々です。自分の情報を事前に提供して、自分のことを地域の方に知っておいてもらうことが一番の避難支援対策となります。同意書の提出は福祉部社会福祉課および各振興事務所または下呂市民会館の窓口で随時受け付けておりますので、制度の趣旨にご賛同いただき、是非同意書を提出して頂きますようお願いします。

名簿の対象者

 名簿に登録する対象者は、市内在住で次の要件に該当している方です。ただし福祉施設等への入所者は除きます。

  1. 要介護認定3から5の方
  2. 身体障害者手帳1・2級を所持する方
  3. 療育手帳A・A1・A2を所持する方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方
  5. 市の障がいサービスを受けている難病患者の方
  6. 75歳以上の独居および高齢者のみ世帯の方
  7. 上記以外で市長が支援を必要と認めた方(上記1から6以外で自ら名簿登録を希望する方や災害時要援護者台帳に登録していた方など)

名簿の掲載項目と情報更新

 名簿に掲載する個人情報の項目は、氏名・年齢・性別・住所・電話番号・世帯状況・同居世帯員(続柄のみ)・緊急連絡先・要配慮事項です。要配慮事項とは、例えば「車椅子で移動」とか「耳が不自由」といったように、避難時に地域の方に配慮してほしいことや知っておいてほしいことを記載するものです。

 一度登録した情報は、申し出が無い限り毎年継続しますが、市で把握できる情報(年齢・住所・転出・死亡等)は市で更新し、本人や家族等でないと分からない情報(世帯状況・緊急連絡先・要配慮事項等)は、申し出により変更します。情報更新は年に1回行い、新たな名簿は前年度のものと引き換えに、毎年各自治会・市社会福祉協議会・下呂警察署へ提供します。

自治会等での名簿の取り扱い

 同意を頂いた方の名簿は地区ごとに取りまとめて、各自治会へ提供します。名簿は地区の防災会議で情報共有したり、安否確認や日常の見守り活動等に活用します。

 自治会の中で名簿情報を見ることが出来るのは、区長・町内会長・町代・自治会役員・組長・班長・民生委員・福祉委員・消防団員・防災士・その他市長が認める方とし、避難支援や安否確認、日常の見守り活動といった制度の目的以外には使用しません。取扱の詳細については、名簿取扱マニュアルによることとします。

災害時要援護者台帳との統合

 平成20年度から取り組みを行っていた「災害時要援護者台帳」は平成27年度まで情報更新を行いますが、平成28年度からは「避難行動要支援者名簿」に移行することとします。従来の災害時要援護者台帳に登録されてみえた方でも、避難行動要支援者名簿には改めて同意書を提出していただく必要がありますので、ぜひ登録をお願いします。

 従来の災害時要援護者台帳の名簿については、各自治会等で引き続き活用されても、廃棄されても結構です。また4枚複写で、本人・自治会・民生委員・市の四者で保管していた台帳の控えが不要ということであれば、市が回収し廃棄することとします。市の控えは今後も保管しております。

名簿登録・同意書提出・変更の申し出について

 名簿登録の申請(同意書の提出)や、変更の申し出は、福祉部社会福祉課および各振興事務所または下呂市民会館の窓口で随時受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。ご家族の方や地域の方等の代理記入でも結構です。同意書等は自署して頂ければ押印不要としています。

同意書様式[PDFファイル/104KB]

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