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「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

記事ID:0031903 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示
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令和6年度介護報酬改定に伴い、2025年(令和7年)4月1日から、「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、本市に届出書の提出が必要です。本ページをご確認の上、届出書の提出を必ずお願いいたします。

 提出が無い場合

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出書の提出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出書の提出がない状態で2025年(令和7年)4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せず請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

 提出方法
・郵送または窓口持参

 提出期限
・令和7年3月21日(金曜日)

業務継続計画(BCP)未策定減算

 対象サービス
・居宅介護支援
・介護予防訪問型サービス
 注意事項
本提出書類で受付を行うのは業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算について変更がある場合は、別に届出を行ってください。

身体拘束廃止未実施減算

 対象サービス
・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

 注意事項
本提出書類で受付を行うのは、身体拘束廃止未実施減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算について変更がある場合は、別に届出を行ってください。

 参考資料

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