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所得税などの障害者控除対象者認定書について

記事ID:0000993 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示
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障害者控除認定書とは

 障害者控除対象者認定書というのは、介護認定時に用いる認定調査および主治医意見書情報を根拠に、障害者手帳(身体・療育・精神)所持者と同等の控除を福祉事務所長が認定する書類です。

※税の控除が必要ない人は、申請の必要がありません。

対象者

以下の要件にすべて該当する人が対象です。

  1. 下呂市に住所を有する65歳以上の人(対象年度の12月31日現在)
  2. 要介護認定を受けている人
  3. 認定調査時の状態が一定の基準を満たす人(申請後に市で確認します。)

認定区分および控除額

認定区分および控除額は以下のとおりです。

  • 普通障害者 → 所得税控除27万円(住民税は26万円)
  • 特別障害者 → 所得税控除40万円(住民税は30万円)

注意事項

 障害者手帳(身体・療育・精神)を根拠とした障害者控除は、申告申請時に手帳を提示することにより手帳等級を基準として控除されます。そのため手帳等級が特別障害者に該当する方については申請不要です。

手帳の等級は普通障害者相当ですが介護認定を根拠とした控除では特別障害者相当と認定するケースが多々あるため、申請していただく必要があります。

手続き方法

  1. 窓口【高齢福祉課(萩原星雲会館)、下呂市民サービス課(下呂庁舎)、金山、小坂、馬瀬振興事務所】または郵送にて申請書を提出します。
  2. 申請内容を確認し、認定書を交付します。郵送でご提出いただいた人には認定書をお送りします。
  3. 交付した認定書をもとに控除申告を行ってください。

必要書類

  1. 申請書(別記様式第1号)
    申請書 [PDFファイル/31KB]
  2. 窓口にみえた人の本人確認書類(運転免許証や保険証など)

お問い合わせ

 〒509-2517

 下呂市萩原町萩原1166番地8 星雲会館 下呂市役所 福祉部 高齢福祉課

 電話:0576-53-0153 Fax:0576-52-3915 Mail:kourei@city.gero.lg.jp

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