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犬が死んだとき、所在地・所有者が変わったとき、犬が飼えなくなったら

記事ID:0001034 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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犬が死んだとき

死体処理

  • ペット(犬や猫)が死亡した時は、飼い主の責任で処理しましょう。
  • 市火葬炉を使用する場合は、市民サービス課または各振興事務所で申請を受け付けます。1体につき火葬費は1万円(非住民は2万円)です。

犬の死亡を届け出てください。

  • 健康医療課または各振興事務所で申請を行ってください。
  • 申請の際には「鑑札」「注射済票」をお持ちください。

犬の所在地が変わったとき

引っ越した場合

市外から転入された場合は転入前の鑑札をお持ちください。下呂市の鑑札と無料で交換します。

市外へ転出される場合は、転出先の市町村へ届け出てください。

犬の所有者が変わった場合
新しい犬の所有者が、犬の登録事項の変更を届け出てください。

  • 犬を譲渡する方は「鑑札」をつけて新しい所有者にお渡しください。
  • 既に登録されている犬を譲り受けた場合は「鑑札」をお持ちください。
  • 市外で登録された犬の場合は下呂市の鑑札と無料で交換します。

もし犬が飼えなくなったら

新しい飼い主を捜してください。

やむを得ず引取りを求める場合は、飛騨地域保健所下呂センター(電話 52-3111)にお問い合わせください。

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