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犬が死んだとき、所在地・所有者が変わったとき、犬が飼えなくなったら
犬が死んだとき
死体処理
- ペット(犬や猫)が死亡した時は、飼い主の責任で処理しましょう。
- 市火葬炉を使用する場合は、市民サービス課または各振興事務所で申請を受け付けます。1体につき火葬費は1万円(非住民は2万円)です。
犬の死亡を届け出てください。
- 健康医療課または各振興事務所で申請を行ってください。
- 申請の際には「鑑札」「注射済票」をお持ちください。
犬の所在地が変わったとき
引っ越した場合
市外から転入された場合は転入前の鑑札をお持ちください。下呂市の鑑札と無料で交換します。
市外へ転出される場合は、転出先の市町村へ届け出てください。
犬の所有者が変わった場合
新しい犬の所有者が、犬の登録事項の変更を届け出てください。
- 犬を譲渡する方は「鑑札」をつけて新しい所有者にお渡しください。
- 既に登録されている犬を譲り受けた場合は「鑑札」をお持ちください。
- 市外で登録された犬の場合は下呂市の鑑札と無料で交換します。
もし犬が飼えなくなったら
新しい飼い主を捜してください。
やむを得ず引取りを求める場合は、飛騨地域保健所下呂センター(電話 52-3111)にお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
関連情報リンク
- 犬・猫の引き取り(岐阜県)<外部リンク>