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下呂市骨髄移植ドナー助成について

記事ID:0001076 更新日:2020年8月7日更新 印刷ページ表示
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下呂市では、骨髄・末梢血管細胞の提供者の増加と骨髄等移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方(ドナー)およびその方を雇用している事業所に対し、助成金を交付します。

対象者

ドナー(提供者)

 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した方であって、骨髄等の提供が完了した日に市内に住所を有する方

雇用事業所

 上記に該当するドナーの骨髄等の提供が完了した日に、その方を正規雇用している事業所

 ただし、以下の場合は該当しません。

 同一の骨髄等の提供について、他の助成金等の交付を受けている場合

助成金の額

助成金は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院および入院の日数の合計に、ドナーにあっては2万円を、雇用事業所にあっては1万円を乗じて得た額とし、その上限は7日間とします。

  • 健康診断に係る通院
  • 自己血貯血に係る通院
  • 骨髄等の採取に係る入院
  • その他市長が必要と認める通院、入院等
ドナー(提供者) 1日当たり2万円(上限:7日間)
雇用事業所 1日当たり1万円(上限:7日間)

申請の手続き

次の書類を健康医療課まで提出してください。

ドナー(提供者)

  • (ドナー用)下呂市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書

(ドナー用)下呂市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書[PDFファイル/49KB]

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  • その他市長が必要と認める書類

雇用事業所

  • (雇用事業所用)下呂市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書

(雇用事業所用)下呂市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書[PDFファイル/48KB]

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(当該ドナーも交付申請する場合は省略可)
  • ドナーとの雇用関係が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

 ※どちらも骨髄等を提供した日から90日以内の申請が必要です。

関連リンク

 公共財団法人日本骨髄バンク<外部リンク>

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