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生殖補助医療通院交通費助成について
下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業とは
体外受精や顕微授精の生殖補助医療は高度な医療であり、治療できる医療機関は下呂市から遠方にあります。そのため下呂市にお住まいの方は、治療費だけでなく通院のための交通費もかかり、経済的な負担となっています。
下呂市では、保険診療による生殖補助医療を受けているご夫婦を対象に、通院にかかる交通費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ります。
【ご案内】下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業のご案内(R6年4月更新) [PDFファイル/303KB]
対象となる方
次のいずれにも該当するご夫婦とします。
(1)保険診療による生殖補助医療を開始した時点で法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
(2)保険診療による生殖補助医療を受けている機関かつ申請時に市内に住所を要する妻
(3)同一の生殖補助医療に関して、他の市町村から通院交通費の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方
助成の回数
保険診療の回数に基づきます。(以下の表は、保険診療の年齢・回数要件です)
年 齢 制 限 | 回 数 制 限 | |
治療開始時において、 女性の年齢が43歳未満 であること |
初めての治療開始点の女性の年齢 | 回数の上限 |
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) | |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
1回の治療とは
採卵準備までの投薬開始から体外受精または顕微授精1回に至る、または以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を1回の治療とします。
ただし、採卵に至らない場合は、1回に含めません。
助成の概要
1回の治療にかかる通院日数に応じて、交通費の一部を助成します。
計算方法は、別表を参照ください。
申請方法
次の資料を添えて、治療が終了した日から起算して6か月以内に、提出してください。
提出の際は事前に保健センターにご連絡ください。(0576-52-1230)
(1) 様式第1号 下呂市生殖補助医療通院交通費助成金交付申請書 [PDFファイル/449KB]
(2) 様式第2号 下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業請求書 [PDFファイル/154KB]
(3) 様式第3号 下呂市生殖補助医療通院等証明書 [PDFファイル/95KB]
(4) 生殖補助医療を受けた医療機関発行の領収書
(5) 夫および妻の住所を証明する書類(運転免許証など)
(6) 様式第1号の2 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/87KB] (該当する方のみ)
(7) 公共交通機関で通院した場合は、領収書の写しまたは運賃等が証明できるもの
(8) 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号等確認用)
助成の決定(不決定)および請求方法
申請内容の審査を行い助成することを決定した場合は、申請者の方へ交付決定通知書を送付します。
なお、助成できない場合には、申請者の方へ不交付決定通知書を送付いたします。
関連情報リンク
- 不妊支援総合ポータル「こうのとり応援団・ぎふ」<外部リンク>
- 厚生労働省 制度改正周知用ポスター・リーフレット<外部リンク>