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生殖補助医療通院交通費助成について

記事ID:0019760 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業とは

 体外受精や顕微授精の生殖補助医療は高度な医療であり、治療できる医療機関は下呂市から遠方にあります。そのため下呂市にお住まいの方は、治療費だけでなく通院のための交通費もかかり、経済的な負担となっています。

 下呂市では、保険診療による生殖補助医療を受けているご夫婦を対象に、通院にかかる交通費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ります。

【ご案内】下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業のご案内(R8年4月更新) [PDFファイル/2.43MB]

対象となる方

 次のいずれにも該当するご夫婦とします。

 (1)保険診療による生殖補助医療を開始した時点で法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦

 (2)保険診療による生殖補助医療を受けている機関かつ申請時に市内に住所を要する妻

 (3)同一の生殖補助医療に関して、他の市町村から通院交通費の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方

助成の概要

 生殖補助医療(対外受精・顕微授精)にかかる保険診療分の交通費の一部を助成します。 

 計算方法は、別表を参照ください。

    別表 [PDFファイル/86KB]

申請方法・提出期限

 次の資料を添えて、健康課または保健センターへ提出してください。

 ※保健センターは不在の場合がこざいます。お越しの際は、事前にお電話をいただけますと受付がスムーズです。

 1.全員共通で必要なもの

 (1)下呂市生殖補助医療通院交通費助成金交付申請書 [PDFファイル/79KB]

 (2)下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業請求書 [PDFファイル/28KB]

 (3)生殖補助医療を受けた医療機関発行の領収書、明細書その他保険診療の適用および通院の日が確認できる書類(原本)    

   ※領収書等の原本は助成の決定通知書とともに返却致します。

 (4)妻の住所を証明する書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 (5)公共交通機関で通院した場合は、領収書の写しまたは運賃等が証明できるもの

 (6)事実婚関係にある夫婦に限り、事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/20KB]

 (7)振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号等確認用)

 

 2.次のいずれかに該当するもの(AまたはBによって提出期限が異なります)

 A.岐阜県の特定不妊治療補助金の申請をした方

  (提出期限:岐阜県特定不妊治療補助金交付決定通知書に記載された日から3か月以内

 (1)岐阜県特定不妊治療費補助金交付決定通知書の写し

 (2)岐阜県特定不妊治療費受診等証明書の写し

 B.岐阜県の特定不妊治療補助金の申請をしない方

  (提出期限:治療が終了した日から6か月以内

 (1)下呂市生殖補助医療通院交通費助成事業通院等証明書 [PDFファイル/33KB]

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