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相続などにより農地を取得した際の届出
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。
- これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
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改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。