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森林の土地の所有者届出について

記事ID:0001162 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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届出対象者

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続等により森林の土地を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

平成24年4月1日以降に土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をします。

森林の土地の所有者届出書は下記関連ファイルよりダウンロードできます。
【重要】
令和8年4月1日から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍などを新たに記載していただくことになりました。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所と面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

詳しくは、下呂市農林部林務課(0576-53-2010)または岐阜県林政部林政課森林計画係(058-272-8470)までお問い合わせ下さい。

関連ファイルダウンロード

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