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責任共有制度

記事ID:0001541 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示
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 保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者の支援を行うことなどを目的として、平成19年10月1日に導入された制度です。

 制度の導入により、保証付融資について、金融機関も一定の責任を負担することとなっております。

責任共有制度の対象となる保証制度について

 原則として、すべての保証制度が責任共有制度の対象となります。

 なお、責任共有制度の対象外となる主な保証制度は次のとおりです。

責任共有制度の対象外となる主な保証制度

  1. 経営安定関連保険(セーフティネット)1号、2号、3号、4号、6号にかかる保証
  2. 災害関係保険にかかる保証
  3. 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)および創業等関連保険にかかる保証
  4. 特別小口保険にかかる保証
  5. 事業再生保険にかかる保証
  6. 小口零細企業保証制度
  7. 求償権消滅保証(ただし、流動資産担保融資保証(ABL保証)など、部分保証を要件とした、保険を利用した場合を除く。)
  8. 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  9. 東日本大震災復興緊急保険にかかる保証
  10. 危機関連保証