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工場立地法の手続きのご案内
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率に関する準則を定め、工場の新設・増設等の際には、この準則の規定に適合した生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
下呂市では、工場が立地する区域の区分に応じて緑地面積率及び環境施設面積率の規定を緩和し、市内における工場の新設、増設を促進するため、平成29年4月1日に「下呂市工場立地法に基づく準則を定める条例」を施行しました。
なお、平成24年4月1日から、下呂市に所在する特定工場の届出先が岐阜県から下呂市に変更になりました。
1.届出工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
2.工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率 | 敷地面積の30%から65%以下(業種により変動) |
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緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積率 | 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上) |
住居・商業系地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 用途地域以外の地域 | |
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緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 | 敷地面積の10%以上 | 敷地面積の5%以上 | 敷地面積の5%以上 |
環境施設面積率 | 敷地面積の25%以上 | 敷地面積の15%以上 | 敷地面積の10%以上 | 敷地面積の10%以上 |
用語の定義
生産施設とは
- 以下の製造工程等を形成する機械又は装置が設置される建築物
- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
- 電気供給業における発電工程
- ガス供給業におけるガス製造工程
- 熱供給業における熱発生工程
- 製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの
緑地とは
次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
緑地以外の環境施設とは
- 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
- 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く)
3.届出手引き
種類 | 内容 | 期限 |
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新設の届出 |
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工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 |
(ただし、次の場合は届出不要)
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氏名等の変更の届出 |
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事後、速やかに |
承継の届出 |
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廃止の届出 |
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4.届出様式ダウンロード
特定工場新設(変更)届出の修正願[Wordファイル/32KB]
5.関係法令等ダウンロード
6.参考リンク
- 経済産業省(工場立地法関係資料集)<外部リンク>
- 岐阜県企業誘致課(工場立地法の手続き)<外部リンク>