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中小企業等経営強化法による新規取得設備の固定資産税の軽減
下呂市では、中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。
これにより、市内に事業所を有する中小企業者の労働生産性を向上させるために新規取得した設備について、一定期間固定資産税の特例を受けることができます。
この特例の適用を受けるには、中小企業者において先端設備を導入する前に、本市の導入促進基本計画の内容に合致する先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることが必要です。
1. 制度の概要
制度の詳細については、次の資料をご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) [PDFファイル/1.56MB]
2. 下呂市の導入促進基本計画
基本計画の概要
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
対象地域:市内全域
対象業種・事業:すべての業種および事業
基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
3. 先端設備等導入計画の認定申請時の提出書類
先端設備等導入計画の認定を受けたい場合は、次の必要書類を下呂市商工課に提出してください。
ご提出していただいた後、市で審査し、導入促進基本計画に適合する場合には、認定書を発行します。
認定申請に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
申請書中の「4 先端設備等導入の内容 (2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」に記載した数値の算出根拠資料(任意様式)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記申請書、確認書に加え、以下の書類を提出
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記二つの書類も必要です。
リース契約見積書(写し)
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記書類に加え、以下の書類を提出
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
4. 固定資産税の特例措置に係る税務申告
償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、償却資産申告書と次の書類を税務課に提出してください。
下呂市が発行した先端設備等導入計画に係る認定書の写し
認定を受けた先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
リース契約書の写しおよび(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約で設備を導入した場合のみ)
5. 受付窓口
認定申請の窓口
観光商工部商工課
〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地
電話0576-24-2222 内線163
税務申告の窓口
総務部税務課
〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地
電話0576-24-2222 内線134
6. 参考リンク
中小企業庁ホームページ<外部リンク>