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下呂市広告宣伝等支援事業補助金(12月22日~5月10日まで)
原油高や物価高騰に伴い市内事業者の経営悪化が心配される中、売上回復や販路拡大を目的とした広告および宣伝活動等を行い、積極的に誘客促進を図る事業者を支援します。
対象者
次のいずれかに該当する事業者等であって、市税等の滞納がないこと
・市内に事業所等を有する中小法人等
・令和5年度において下呂市に住民税、固定資産税等の課税権のある個人事業者等
・下呂市内の事業者等で下呂市民を雇用している個人事業者等
補助対象経費
商品のPRや誘客などを目的とした広告および宣伝活動に要する次の経費に係るもの。
・チラシ、Web広告など、販売促進に必要な経費(印刷製本費、掲載料、委託料等)※備品は除く
・その他市長が必要と認める経費
※他の補助金を受けるまたは受けた場合、重複計上となる費用は補助対象経費としない
※令和5年12月22日以降に着手したもので、令和6年5月17日までに支払いが完了した経費を対象とする(注意:カード払いの場合、翌月以降に口座から引き落としとなるため、令和6年5月17日までに支払いが終えているか確認してください)
補助対象経費に消費税を含める場合
消費税法上、補助金は非課税となります。
消費税を含めて補助対象とした場合、課税事業者が補助金を受け取った後、確定申告等により補助金のうち消費税分が還付されることになりますが、還付分は市へ返還する必要があります。
消費税相当額の返還が必要となる事業者(下記の条件に当てはまらない事業者)におかれましては、『消費税抜き』で申請を行ってください。
《消費税相当額の返還がない事業者》
・消費税の申告義務がない事業者
・簡易課税方式で申告している
・公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
・補助対象経費に係る消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみ に要するもの」として計上している。
補助率・限度額等
補助限度額 : 1事業者につき5万円
補 助 率 : 補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満の端数切り捨て)
申 請 回 数 : 1事業者につき1回のみ
申請受付の終了
補助金交付申請額が予算上限額(3,000千円)に達し次第、交付申請の受付を終了します。
交付申請(補助対象事業に着手する前に交付申請を行ってください)
【申請期間】
令和5年12月22日(金曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで
【提出書類】
(1) 交付申請書
(2) 対象経費の内訳がわかる書類(見積書等)
(3) 雇用証明書(※下呂市に課税権のない個人事業者の場合は必要)
(4) その他参考書類
※補助対象事業に着手後(対象経費の支払い後)の申請は認められませんのでご注意ください
交付請求
【請求期間】
・対象経費の支払いが完了した日から起算して30日以内。ただし、最終提出期限は令和6年5月20日(月曜日)
※補助金は交付請求手続きをしていただいた後に支払われます
【提出書類】
(1) 実績報告書
(2)対象経費に係る領収書または支払いを証明する書類(写し)
(3)対象経費の内訳がわかる書類(写し)
(4)成果物またはその写真等
(5)補助金交付請求書
(6)その他参考書類
関連書類ダウンロード
広告宣伝等支援事業補助金(チラシ) [PDFファイル/134KB]