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下呂市広告宣伝等支援事業補助金(10月3日~1月10日まで)
新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油高や物価高騰により売上高等が減少している事業者等が、年末年始の商戦に向けて、商品のPRや誘客などを目的とした広告および宣伝活動に要する経費の一部を支援します。
対象者
次の1および2に該当すること
1.次のいずれかに該当する事業者等であって、市税等の滞納がないこと
・市内に事業所等を有する中小法人等
・令和4年度において下呂市に住民税、固定資産税等の課税権のある個人事業者等
・下呂市内の事業者等で下呂市民を雇用している個人事業者等
2.売上高等が次のいずれかに該当する事業者
・令和4年度のいずれかの月の売上高が、コロナ以前(令和元年度)の同月と比較して減少していること
・令和4年度のいずれかの月において、前年同月と比較して原油高・物価高騰の影響を受けていること
・平成31年4月以降に創業した事業者の場合、創業時に商工会や金融機関等の支援を受けて作成した収支計画の同月比の減少と比較することも可能
補助対象経費
年末年始の商戦に向けて、商品のPRや誘客などを目的とした広告および宣伝活動に要する次の経費に係るもの。
・チラシ、リーフレット、のぼり、ホームページ制作など、販売促進に必要な経費(印刷製本費、宣伝費、掲載料、委託料、消耗品費等)※備品は除く
・その他市長が必要と認める経費
※他の補助金を受けるまたは受けた場合、重複計上となる費用は補助対象経費としない
※令和4 年10月3日から令和5年1月31日までに支払いが完了した経費を対象とする(カード払いの場合は口座からの引落しをもって支払い完了とします)
補助対象経費に消費税を含める場合
消費税法上、補助金は非課税となります。
消費税を含めて補助対象とした場合、課税事業者が補助金を受け取った後、確定申告等により補助金のうち消費税分が還付されることになりますが、還付分は市へ返還する必要があります。
消費税相当額の返還が必要となる事業者(下記の条件に当てはまらない事業者)におかれましては、『消費税抜き』で申請を行ってください。
《消費税相当額の返還がない事業者》
・消費税の申告義務がない事業者
・簡易課税方式で申告している
・公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
・補助対象経費に係る消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみ に要するもの」として計上している。
補助金交付額
補助限度額 : 1事業者につき5万円
補 助 率 : 補助対象経費の3月4日以内(1,000円未満の端数切り捨て)
申 請 回 数 : 1事業者につき令和4年度において1回のみ
交付申請(補助対象事業に着手する前に交付申請を行ってください)
【申請期間】
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年1月10日(火曜日)まで
【提出書類】
(1) 交付申請書
(2) 次のいずれかの書類
・令和4年度のいずれかの月の売上高がわかる書類および、令和元年度の同月の売上高がわかる書類
・令和4年度のいずれかの月と令和3年度の同月を比較し、原油高や電気・ガス料金を含む物価高騰による影響を証明する書類(燃料費や電気・ガス料金の請求書等、仕入価格等のわかる書類)
・令和4年度のいずれかの月の売上高がわかる書類および、商工会や金融機関等の支援を受けて作成した収支計画書(平成31年4月以降創業者の場合)
(3) 対象経費の内訳がわかる書類(見積書等)
(4) 雇用証明書(下呂市に課税権のない個人事業者の場合)
(5) その他参考書類
※補助対象事業に着手後(対象経費の支払い後)の申請は認められませんのでご注意ください
交付請求
【請求期間】
対象経費の支払いが完了した日から起算して30日以内
※補助金は交付請求手続きをしていただいた後に支払われます
【提出書類】
(1) 実績報告書
(2)対象経費に係る領収書または支払いを証明する書類(写し)
(3)対象経費の内訳がわかる書類(写し)
(4)成果物またはその写真等
(5)補助金交付請求書
(6)その他参考書類
関連書類ダウンロード
広告宣伝等支援事業補助金(チラシ) [PDFファイル/176KB]
様式第3号(変更交付申請書) [Wordファイル/36KB]