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下呂市空き家等の適正管理について

記事ID:0001604 更新日:2019年6月21日更新 印刷ページ表示
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 近年の急速な少子高齢化、核家族化による世帯の分離等に伴い、全国的に空き家が増加しています。本市におきましても人口流出などにより管理不全な状態にある空き家が増加しています。空き家等が放置されて管理不全な状態になると、建物の倒壊、不審者の侵入による火災や犯罪が生じるおそれがあります。これらを未然に防止することを目的として条例を制定しました。

所有者の空き家適正管理

空き家等は、あくまで所有者(または管理者)の財産であり、管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正な管理を行うとともに、敷地内に存する資材および堆積物等についても同様に適切に管理しなければなりません。管理不全な状態で放置された結果、事故が発生し、他人に危害をあたえた場合は、空き家等の所有者(または管理者)が責任を負わなければなりません。

(注)管理不全な状態とは

  • 建物その他の工作物が老朽化、自然災害その他の事由により倒壊し、またはその建築資材が脱落し、若しくは飛散するおそれがある危険な状態
  • 建物その他の工作物に不特定の者が侵入し、火災または犯罪が誘発されるおそれがある状態
  • 建物その他の工作物が悪臭、騒音、または病害虫等の発生場所となる状態

市民からの情報提供

 市民等は、管理不全な状態にあると思われる空き家があると認められるときは、早くに下呂市建設部建築課(電話 0576-53-2010:内線120)に情報提供するよう努めてください。

実態調査

 市は情報提供があったとき、または管理不全な状態と思われる空き家があると認められ、市民等の身体、財産に危害を及ぼすおそれがあるときは、必要に応じて実態調査を行うことができる。

助言、指導および勧告

 市は実態調査により、市民等の身体、財産に危害を及ぼすおそれがあるときは、所有者(または管理者)に必要な措置について助言、指導および勧告することができる。

命令、公表

 市は勧告に応じないときは、所有者(または管理者)に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。また命令に従わない所有者(または管理者)の公表を行うことができる。

代執行

 市は所有者(または管理者)が必要な措置を行わず、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、法の定めるところにより必要な措置を行い、その費用を所有者(まはた管理者)から集めるすることができる。

緊急安全措置

 市は空き家の管理不全な状態により、市民等の身体、財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、この危険を回避するために必要と認める最低限の措置を行い、その費用を所有者(または管理者)から集めるすることができる。

関係機関との連携

 市は必要があると認めるときは、警察署、建築事務所、保健所等に協力を要請することができる。

関連ファイルダウンロード

下呂市空き家等の適正管理に関する条例[PDFファイル/73KB]

情報提供書[Wordファイル/15KB]

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