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下呂市 空き家の適正な管理について

記事ID:0001604 更新日:2019年6月21日更新 印刷ページ表示
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 近年の急速な少子高齢化、核家族化による世帯の分離等に伴い、全国的に空き家が増加しています。本市におきましても人口流出などにより管理不全な状態にある空き家が増加しています。空き家等が放置されて管理不全な状態になると、建物の倒壊、不審者の侵入による火災や犯罪が生じるおそれがあります。これらを未然に防止することを目的として条例を制定しました。

所有者の責任 適正管理について

空家等は、あくまで所有者(または管理者)の財産であり、管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正な管理を行うとともに、敷地内に存する資材および堆積物等についても同様に適切に管理しなければなりません。管理不全な状態で放置された結果、事故が発生し、他人に危害をあたえた場合は、空家等の所有者(または管理者)が責任を負わなければなりません。

(注)管理不全な状態とは

  • 建物その他の工作物が老朽化、自然災害その他の事由により倒壊し、またはその建築資材が脱落し、若しくは飛散するおそれがある危険な状態
  • 建物その他の工作物に不特定の者が侵入し、火災または犯罪が誘発されるおそれがある状態
  • 建物その他の工作物が悪臭、騒音、または病害虫等の発生場所となる状態

適正に管理されている空き家の所有されている場合

 市は利活用にむけたサポートを実施しております。詳しくは下呂市移住定住ポータルサイト「Start」をご確認いただくか、地域振興課(0576-23-3777)へお問い合わせください。

  下呂市移住定住ポータルサイト「Start」 https://www.city.gero.lg.jp/site/iju-start/

危険な空き家の情報提供を受け付けています

 適正な管理のされていない危険な空き家でお困りの方は、建設総務課 建築係(電話 0576-53-2010:内線112)まで情報提供をお願いいたします。

 情報提供は、情報提供書(本ページの最下部に様式あり)、下記の情報提供フォーム、お電話にて随時受け付けております。

  情報提供フォーム https://logoform.jp/form/hPS3/1158467<外部リンク>

 

 【お問い合わせ窓口】 下呂市建設部建設総務課 

            〒509-2506 下呂市萩原町羽根2605番地1 下呂総合庁舎2階

            Tel:0576-53-2010(内線112)

            Fax:0576-52-3676

情報提供のあった危険な空き家の実態調査

 市は市民等より情報提供があったとき、管理不全な状態と認められ、市民等の身体、財産に危害を及ぼすおそれがあるときは、必要に応じて実態調査を行います。

助言、指導および勧告

 市は実態調査により、市民等の身体、財産に危害を及ぼすおそれがあるときは、所有者(または管理者)に必要な措置について助言、指導および勧告することができます。

命令、公表

 勧告に応じないときは、市は、所有者(または管理者)に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができます。また命令に従わない所有者(または管理者)の公表を行うことができます。

代執行

 市は所有者(または管理者)が必要な措置を行わず、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、法の定めるところにより必要な措置を行うことができます。代執行に要した費用は所有者(または管理者)にご負担いただきます。

緊急安全措置

 市は空き家の管理不全な状態により、市民等の身体、財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、所有者等の同意のもと、この危険を回避するために必要と認める最低限の措置を行うことができます。緊急安全措置に要した費用は所有者(または管理者)にご負担いただきます。

関係機関との連携

 市は必要があると認めるときは、警察署、建築事務所、保健所等に協力を要請することができます。

関連ファイルダウンロード

下呂市空き家等の適正管理に関する条例[PDFファイル/73KB]

情報提供書[Wordファイル/15KB]

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