本文
都市公園(しらさぎ緑地公園・つつじヶ丘公園)にかかる申請
下呂市都市公園条例により、都市公園の使用において建設総務課への申請が必要となる場合があります。
対象となる公園
- しらさぎ緑地公園(下呂市湯之島、幸田、少ケ野、小川、森地内)
- 下呂つつじヶ丘公園(下呂市少ケ野地内)
対象となる内容
行為許可申請(下呂市都市公園条例第3条第1項)
以下の行為に対し、公衆の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可します。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 興業を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して使用すること。
- 花火、キャンプファイアー等火気を使用すること。
使用料
下呂市都市公園条例第15条第1項に基づき使用料の納付が必要となります。
ただし、公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料の全部または一部が免除されます。
占用許可申請(都市公園法第6条第1項)
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です。
具体的な例
- 工事のため公園内に囲い等を設置する場合
- イベント等に伴い、テントなどを設置する場合(同時に行為許可申請が必要となる場合があります)
占用料
下呂市都市公園条例第15条第2項に基づき占用料の納付が必要となります。
ただし、公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料の全部または一部が免除されます。
許可申請様式
以下の書類を、あらかじめ建設部建設総務課まで提出し、許可を受けてください。
建設部建設総務課:下呂総合庁舎2階(下呂市萩原町羽根2605番地1)
行為許可申請
行為許可申請(1部提出)
行為許可事項変更申請書(内容に変更がある場合:1部提出)
都市公園行為許可事項変更申請書[Wordファイル/17KB]