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危険な盛土等を規制する取り組みを開始
令和7年4月1日から宅地造成および特定盛土規制法(通称:盛土規制法)施行されます。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成および特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は盛土等の崩落によって人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができるとされ、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象としています。
本県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。(中核市(岐阜市)の規制区域の指定・運用は岐阜市が行います。)区域の指定までは改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
規制区域は県内全域が対象です。
(1)規制開始後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積(盛土等)を行う場合は、事前に許可または届出が必要です
(2)令和7年3月31日以前に工事着手し、規制開始以降も盛土等を行う場合は4月21日までに県に届け出が必要です
詳しくは岐阜県のHP<外部リンク>にてご確認ください。
岐阜県ホームページURL:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/359943.html<外部リンク>