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行政情報の開示請求(情報公開請求)

記事ID:0008611 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

情報公開制度そのものの説明については「下呂市の情報公開制度」をご覧ください。

1 請求できる方

「行政情報の開示請求(情報公開請求)」はどなたでも行うことができます。

2 対象となる行政情報

下呂市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

開示請求の対象外となるもの

次の文書は開示請求の対象外となります。

▽開示請求以外の方法で入手することができるもの

  • 各事業の担当部署において閲覧および交付を行っているもの

 例)下呂市が発行した刊行物、条例、要綱、など

  • 不特定多数の方に販売することを目的として発行されているもの

 例)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など

▽ほかの機関で作成されているもの

 

3 請求の手続き

窓口への請求

開示請求は、総務課およびすべての担当部署で受け付けています。

「行政情報公開請求書」に住所、氏名、請求する行政情報の名称(またはお知りになりたい具体的な内容)などの必要事項をご記入のうえ、窓口にご提出いただきます。

※ファクス、電子メール、口頭および電話による開示請求の受け付けは行っておりません。

そのほか、オンラインでの請求も受け付けています。→情報公開請求オンライン申請フォーム<外部リンク>

次のような場合には、請求書の補正等を行っていただくことがあります。

請求内容として記載された情報が不足しているため、開示対象となる公文書が特定できない。

請求内容は、次の事項を参考に、できるだけ具体的にご記入ください。

請求内容に記載する事項

記載事項 具体的な記載内容
1.公文書の名称 名称が分からない場合は、お知りになりたい情報を具体的にご記入ください。
2.対象とする時期 令和○年度、平成○年○月から令和○年○月など
3.対象とする範囲 それぞれの公文書の内容に応じた対象を具体的にご記入ください。             例:工事名、業務委託名、許可や協議などの管理番号、対象地の住所または地番など
4.担当部署 情報をお持ちの場合はご記入ください。

記載の必要な事項に漏れや誤りがある。

ご連絡先(住所、氏名、電話番号など)の記載について、特にご注意ください。

個人(ご自身や未成年の子ども)に関する情報について、公文書の開示請求を行う。

 例)「私(請求者本人)の行った○○の申請に関する文書」など

「公文書の開示請求」の場合、特定の個人を識別できる情報は原則として非開示となるため、請求者本人の氏名や住所等も開示されない結果となってしまいます。

個人(ご自身や未成年者の子ども)に関する情報の開示を請求する場合は、「個人情報の開示請求」をご利用ください。

開示請求の前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。

開示請求をしたものの、そもそも下呂市は該当する公文書を保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。

  • せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
  • 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。

このようなことを防ぐために・・・

開示請求の前に、該当業務の担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「請求内容をどのように記載したら求める内容の開示を受けられるか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、総務課(電話番号:0576-24-2222)までお問い合わせください。

4 開示・非開示の決定

開示できるかどうかは、請求受付日の翌日から原則として14日以内に決定します(決定期限が祝日や年末年始休業日の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。 なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期間を延長する場合があります。

開示のときは開示する旨を、非開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。

5 開示できない情報

請求の対象となった公文書は原則開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示されません。

  • 法令等により公開することができないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報      等

6 開示の方法

公文書の開示(閲覧・視聴・写しの交付)は、原則担当部署で行います。 閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)を負担していただきます。 ※郵送による写しの交付を希望される場合は、公文書の写しの実費および郵送料を前納していただき、納付確認後に郵送します。

7 非開示等の決定に不服があるとき

請求した公文書が開示されない(一部または全部を非開示とされた)こと等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。 この場合、下呂市情報公開審査会に諮問し、審査会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

ただし、審査請求後に対象の公文書を全部開示できると判断された場合、および審査請求が不適法である場合には、審査会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。

関連ファイルダウンロード

情報公開請求書様式 [Wordファイル/24KB]

情報公開請求オンライン申請フォーム<外部リンク>