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「行政情報の開示請求」と「個人情報の開示請求」の違い
開示請求の制度には、「行政情報の開示請求」と「個人情報の開示請求」の2つがあります。
主な違いとして、ご自分に関する情報について開示されるか否かという点が挙げられます。
「行政情報の開示請求」と「個人情報の開示請求」の違い
行政情報の開示請求
行政情報の開示請求は、下呂市が保有している行政情報を、市民等からの請求により開示する制度です。
個人・法人を問わず、どなたでも請求することができ、開示する行政情報が同じ場合には、どなたに対しても同じ情報が開示されます(非開示となる情報も同じです)。
請求者ご本人に関する情報が、開示する公文書の中に記載されていても、公文書の開示請求においては一律に「個人に関する情報」とみなされるため、非開示となります。
※個人情報のほか、情報公開条例上、非開示情報に該当する箇所は非開示となります(下記の表をご参照ください)。
個人情報の開示請求
個人情報の開示請求は、下呂市が保有している行政情報に記載のある個人情報を、ご本人(または未成年者・成年被後見人の法定代理人及び任意代理人)からの請求により開示する制度です。
請求者ご本人に関する情報は、原則開示されます。
※任意代理人はご本人から任意で委任を受けた方に限ります。
※個人情報の保護に関する法律施行条例上、非開示情報に該当する箇所は非開示となります(下記の表をご参照ください)。
「行政情報の開示請求」と「個人情報の開示請求」の違い
開示請求 | 公文書の開示請求 | 個人情報の開示請求 |
---|---|---|
根拠法令 | 下呂市情報公開条例 |
個人情報の保護に関する法律 下呂市個人情報の保護に関する施行条例 |
請求できる方 | どなたでも |
※請求や開示等の際に、ご本人確認をさせていただきます。 |
開示内容の 主な違い |
個人情報は、原則非開示となります。 ※請求者ご本人の情報であっても、「個人情報」として一律に非開示となります。
※このほか、次の情報は非開示となります。
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請求者ご本人の個人情報が開示されます。 ※請求者以外の方の個人情報は、原則非開示となります。
※このほか、次の情報は非開示となります。
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開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
開示請求をしたものの、求めていた行政情報を市が保有していなかったり、開示された行政情報が想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。
また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。
- せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
- 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。
このようなことを、防ぐために・・・
開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「行政情報の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。
なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、総務課(電話番号:0576-24-2222)までお問い合わせください。