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浄化槽の管理について

記事ID:0001650 更新日:2020年6月26日更新 印刷ページ表示
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浄化槽は維持管理が大切です

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、槽の中のたくさんの微生物の働きによって、きれいな水に浄化されます。浄化槽を正しく使用し適正な管理を行わないと、微生物の働きが弱くなって、浄化槽の機能が発揮されません。

 浄化槽の設置者には、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つを行うことが、浄化槽法により義務づけられています。この3つの義務により適正な管理を行い、河川の汚染を防ぎましょう。

保守点検(浄化槽法第8条、10条)

 浄化槽の正常な機能を発揮するため、浄化槽の点検や調整を行う大切な作業です。保守点検の回数は、浄化槽の種類や大きさ、処理方式などによって異なりますが、家庭用の小型合併処理浄化槽の場合は、年3回行うこととなっています。(詳しい回数は、保守点検業者へお尋ねください。)

 岐阜県では浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、保守点検は登録業者へ依頼してください。

 登録業者に関しては、最寄りの県事務所環境課へお尋ねください。

 所轄の県事務所(岐阜県ホームページ)<外部リンク>

清掃(浄化槽法第9条、10条)

 浄化槽を使用していると、槽内にカス(汚泥等)がたまり、浄化槽の機能が衰えるため、1年(全ばっ気方式は6ヶ月)に1回の清掃を行うこととなっています。

 浄化槽の清掃は、市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。

 
業者名 電話番号 Fax番号 対象地域
(有)下呂環境 25-4061 25-4318 下呂地域のうち東上田、湯之島、幸田、森、小川、少ヶ野、三原の区域
(有)益田清掃社 25-2683 25-5452 萩原地域、小坂地域
クリーン金山(有) 32-2547 32-3977

金山地域、馬瀬地域

下呂地域のうち竹原、上原、中原の区域

法定検査(浄化槽法第7条、11条)

 浄化槽が適正に設置されたか、本来の機能を発揮しているかを検査する7条検査(設置後1回限り)と、浄化槽の稼動状況が正常か、保守点検や清掃が適正に行われているかを検査する11条検査(毎年1回)を受けなければなりません。

 法定検査は、県指定の検査機関「一般財団法人岐阜県環境管理技術センター(電話:058-276-0321)」 へ依頼してください。

 一般財団法人岐阜県環境管理技術センター<外部リンク>

『浄化槽らくらく一括契約』をご利用ください

 浄化槽法で定められた3つの義務、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の業務が同時に一括で契約できる便利なシステムです。料金が割安になると同時に、浄化槽の故障に対して一定の保証があるなどのメリットもあります。

 詳しくは、浄化槽の維持管理業者で構成する「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会(電話:058-276-0306)」へお問合せ下さい

 岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会<外部リンク>