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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

記事ID:0001698 更新日:2016年3月17日更新 印刷ページ表示
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PM2.5とは

微小粒子状物質(PM2.5)は、粒径2.5μm(マイクロメートル(1ミリの1000分の1の大きさ))以下の粒子状物質です。

PM2.5は粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入り込みやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器、循環器系疾患などのリスクを上昇させると考えられます。特に呼吸器系や循環器系の病気をもつ人、お年寄りや小さな子どもなどは影響を受けやすいと考えられるので注意が必要です。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

PM2.5については、平成21年9月に環境省が環境基準を設定しています。

環境基準(平成21年9月9日環境省告示第33号)
項目 環境上の条件

微小粒子状物質

(PM2.5)

1年平均値が15μg/立法メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立法メートル以下であること

※μg(マイクログラム)…1mgの1000分の1の重さ

岐阜県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果

 PM2.5の測定結果は岐阜県が公表しており、測定結果は下部のリンクでご確認いただくことができます。

 岐阜県内11測定局すべての速報値についてリアルタイムで確認できます。

注意喚起の発表および解除基準

発表する場合

  1. 午前中の早めの時間の判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/立法メートルを超過した場合
  2. 午後からの活動に備えた判断基準
    県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/立法メートルを超過した場合

解除する場合

  1. 県内各測定局の1時間値が2時間連続してすべて50μg/立法メートル以下となった場合
  2. (1)に該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

※注意喚起の発表や日没前の解除については同報無線で周知します。

関連情報リンク

岐阜県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(岐阜県ホームページへのリンク)<外部リンク>