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令和6年度 住宅用太陽光発電設備等設置費補助事業
住宅用太陽光発電設備等設置費補助事業のご案内
脱炭素移行および再生可能エネルギーの活用促進による温室効果ガスの排出削減を図るため、自ら居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する方を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。
令和6年度分の募集をしています。
※申請前に環境対策課までご連絡ください。
下呂市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 [PDFファイル/271KB]
交付申請の手引き [PDFファイル/91KB](ご活用ください)
1.補助対象機器・要件
機器の名称 | 機器の要件(下記項目すべてに該当するもの) |
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住宅用太陽光発電設備 |
・商品化され、導入実績があるものであること。 ・未使用品であるもの。 ・リース品でないもの。 ・増設、買換え、追加購入および設備改修ではないこと。 |
定置用蓄電池 |
・太陽光発電設備の付帯設備であること。 ・商品化され、導入実績があるものであること。 ・15.5万円/Kwh(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること。 ・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 ・定置用であるもの。 ・未使用品であるもの。 ・リース品でないもの。 ・増設、買替え、追加購入および設備改修ではないこと。 ・別紙「蓄電池の仕様」を満たすものであること。 |
※定置用リチウムイオン蓄電池は、申請時点で国の補助対象機器であることを 「⼀般社団法⼈環境共創イニシアチブ<外部リンク>」<外部リンク>のホームページで確認してください。
2.補助対象となる方
・市内で自ら所有し居住する住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、すべての経費を住民の立場で負担して、発電した電気量の30%以上を家庭用の電力として自家消費する住宅に限る。)の屋根等の敷地内に設置する設備であること。
・発電した電力量の30%以上を、申請する住宅内で自ら消費するものであること。
・市税等を滞納していないこと。
・令和7年2月20日までに設備の設置を完了すること。
・設備について、国、県等から別の補助金、交付金等を受領していないこと。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFit(フィードインタリフ)制度またはFip(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行わないこと。
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める事項を遵守すること。
・下呂市暴力団排除条例(平成24年下呂市条例第5号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
3.補助金の額
機器の名称 | 補助金の額 |
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住宅用太陽光発電設備 | 最大出力(Kw表示の小数点以下切捨て)に1Kw当たり7万円を乗じた額とし、5Kw相当分を限度とする。 |
定置用蓄電池 | 15.5万円/Kwh(直接工事費のほか付帯工事費や測量試験費等、蓄電池を設置するために必要な一切の経費を含む。ただし、消費税は除く。)以下の蓄電池を対象とし、蓄電池の価格の3分の1の額とし、5Kwh相当分を限度とする。 |
4.交付申請(着工前申請)
補助対象設備の設置工事の着工前に、次に掲げる交付申請書および添付書類を環境対策課に提出してください(原則、郵送不可。無理な場合は電話にて事前にご相談ください。)。
1.交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
2.添付書類
(1) 設備の見積書の写し
(2) 設備の設置場所および付近の見取図
(3) 施工前の写真
(4) 設備の仕様書
(5) 委任状(事務等代行者へ委任する場合。)
(6) 誓約書(申請者および工事施工者)
(7) その他市長が必要と認める書類
5.交付申請の受付
申請の受付は、予算の範囲内で先着順に受け付けます。また、予算の範囲を超えた時点で受付を終了させていただきます。
※市は、交付申請書の内容を審査し、補助金の可否の決定を行い、申請者に通知します。
※交付決定後に着工してください。
6.設置が完了したら(実績報告書)
補助対象設備の設置が完了したら、設備の完了日から起算して原則として30日以内または2月20日のどちらか早い日までに環境対策課へ下記書類を提出してください。
1.実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/21KB]
2.添付書類
(1) 設備の設置に係る契約書および領収書の写し
(2) 設備に係る保証書および取扱い説明書の写し
(3) 電力会社との受給契約書(接続契約書および特定契約書)の写し
(4) 設備の設置状況を示す写真(施工前および施工中)
(5) 施工後の写真(設備および住宅全体)
(6) その他市長が必要と認める書類
※市は、提出された実績報告書を審査および現地確認を行い、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、下呂市太陽光発電設備等設置費補助金交付額確定通知書(様式第7号)を申請者に通知します。
7.補助金の請求
補助金の交付額の確定通知を受け取られたら、補助金交付請求書を環境対策課へ提出してください。
1.補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/20KB]
※市は、提出された請求書の内容を審査し、請求書に記載された銀行等の口座へ補助金を振り込みます。
※2月下旬までにご提出ください。
8.その他
・補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取消して補助金を返還していただきます。
・補助金を受けた方は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、その設備を売却、譲渡、廃棄等の処分を行うときは、あらかじめ下呂市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければなりません。
1.財産処分等承認申請書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]